石綿含有仕上塗材等の除去作業等における届出書の取り扱いについて
印刷 ページ番号1025971 更新日 2021年8月13日
石綿除去工事に係る特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書の提出は継続して必要です
大気汚染防止法が改正され、令和3年4月1日より順次施行されます。
今回の改正において、すべての石綿含有建材が規制の対象とされ、石綿含有建材のうち、石綿含有仕上塗材の除去作業には、 独自の作業基準を設けられますが、現行では必要であった「特定粉じん排出等作業届出」が、改正法施行後には不要になるとされています。
一方、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、石綿建材除去作業において、吹き付けられた石綿を除去し、飛散するおそれのあるものについては、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」となり、廃石綿等を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する義務があります。
本市では、廃石綿等除去工事を行う場合、「特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書」の提出を求めており、大気汚染防止法が改正されても、当該報告書の提出は継続して必要となります。
特に、改修工事等で石綿含有仕上塗材の除去作業を行う場合には、各法令に基づく届出の取扱いが異なりますので、御注意ください。
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