産業廃棄物処理施設設置(変更)許可申請に係る告示・縦覧
印刷 ページ番号1034253 更新日 2023年9月20日
産業廃棄物処理施設設置(変更)許可申請に係る告示・縦覧について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第4項の規定により、産業廃棄物最終処分場及び焼却施設等の処理施設(以下「当該施設」という。)の設置又は変更許可申請があった場合には、遅滞なく当該施設の設置場所や申請書類等の縦覧場所を告示するとともに、申請書類を当該告示日から1カ月間公衆の縦覧に供することとなっています。
なお、当該施設の設置に関し利害関係を有する者は、尼崎市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
縦覧対象となっている申請について
現在、縦覧対象となっている申請はありません。
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
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