(中小企業者等向け)低濃度PCB廃棄物処理等に係る助成について

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印刷 ページ番号1038067 更新日 2026年5月15日

低濃度PCB廃棄物の分析・処理に係る費用の2分の1を国が支援します。

助成制度の概要

低濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に定められた処分期限(令和9年3月31日)までに適正に処理しなければなりません。

環境省では、処分期限までの適正処理を加速させるため、中小企業(個人事業主を含む)を対象に、分析費・処理費を助成しています。(補助率2分の1の額。上限額等の設定あり。)

なお、本制度の対象は中小企業(個人事業主を含む)のみとなります。対象外の場合は、別途「PCB汚染変圧器の高効率化のための補助金」(以下、「PCB汚染変圧器助成金」という。)の活用を御検討ください。

また、中小企業(個人事業主を含む)においては、変圧器のPCB含有有無の調査に関して、本制度とPCB汚染変圧器助成金のどちらも申請可能ですが、重複利用は認められません。分析調査のみであれば本制度の方が補助率が高くなっておりますので、御活用ください。

問い合わせ先

助成の要件(申請書受付期間、対象者、対象経費、助成金額及び限度額)や申請方法については、以下のリーフレットをご参照いただくとともに、詳細については公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページでご確認いただくか同財団コールセンターへお問い合わせください。

冊子タイトル

※ ご注意 PCBの分析及び処理の実施は、交付決定通知書を受領した後に実施してください。                               交付決定通知書の発行よりも前に分析や処理を実施した場合、助成金の交付はできません。

 

問い合わせ先

公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 低濃度PCB助成金コールセンター

TEL:0120-427442

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300