産業廃棄物委託基準
印刷 ページ番号1003943 更新日 2024年1月4日
産業廃棄物処理の委託の基準(施行令第6条の2 規則第8条の2から第8条の4の4)
産業廃棄物の処理を業者に委託する場合、次の基準に従い実施してください。
1.委託業者
他人の産業廃棄物の処理を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれている者に委託すること。
2.委託契約
次の事項に関する条項が含まれた委託契約を書面により行うとともに、必要な書面を添付すること。
a.委託する産業廃棄物の種類及び数量
b.運搬を委託するときは、運搬の最終目的地
c.処分又は再生を委託するときは、その処理の場所の所在地、その処理の方法及びその処理に係る施設の処理能力
d.最終処分以外の処分を委託するときは、最終処分の場所の所在地、最終処分の方法、最終処分に係る施設の処理能力
e.委託契約の有効期間
f.委託者が収集運搬又は処分の受託者へ支払う料金
g.受託者の事業の範囲
h.運搬受託者が当該産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類、保管の上限
i.運搬受託者が安定型産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合においては、他の産業廃棄物と混合することの許否に関する事項
j.委託者の受託者に対する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報の提供に関する事項
- 性状及び荷姿
- 腐敗、揮発等の性状の変化
- 他の廃棄物との混合等により生ずる支障
- その他取り扱う際の注意
k.受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
l.委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項
m.委託契約の区分に応じ、委託契約書に添付すべき書面(許可証の写し等)に関する事項
n.受託者が受託業務の全部又は一部を他人に再委託する場合の委託者の書面による承諾に関する事項
3.委託契約書の保存
委託契約書及び書面は、委託契約の終了日から5年間保管しなければなりません。
産業廃棄物処理を委託する手順
1.許可内容の確認
a.委託しようとする業者が許可を有しているか確認する。
許可証の提示を求めるか、又は関係都道府県・政令で定める市の産業廃棄物担当部局へ問い合わせてください。尼崎市内で、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分を委託する場合には、尼崎市長の許可を取得している処理業者でなければなりません。その他の地域も、関係する場合には、そこを管轄する都道府県知事(政令で定める市の市長)の許可も取得していることが必要です。
(注)廃棄物処理法の改正によって、平成23年4月1日から積替え保管を含まない収集運搬については、都道府県知事の許可で当該都道府県下の政令市を含む収集運搬を行うことができるようになりました。
したがって、尼崎市内で積替え保管を含まない収集運搬を委託する場合は、兵庫県知事の許可を取得している業者にも委託することができるようになりました。
b.許可の種類が委託内容に合っているか確認する。
産業廃棄物処理業の許可には、産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物処分業の4種類があります。さらに、収集運搬業は、積替え・保管を含むものと含まないものとに区分され、処分業は、破砕や焼却処理などの中間処理業と埋立処分などの最終処分業とに区分されており、下表のように処分業の許可は合計8種類に区分されています。許可業者は、許可証を交付されていますので、その許可証を見て、許可の種類が委託業務の内容に合っているか確認してください。なお、業者と書面により委託契約を結ぶ際は、添付書類として許可証の写しが必要です。
産業廃棄物 |
積替え・保管を含まない |
---|---|
積替え・保管を含む | |
特別管理産業廃棄物 |
積替え・保管を含まない |
積替え・保管を含む |
産業廃棄物 |
中間処理業(破砕・焼却等) |
---|---|
最終処分業(埋立処分等) | |
特別管理産業廃棄物 |
中間処理業(焼却・中和等) |
最終処分業(埋立処分等) |
c.事業の範囲が委託内容に合っているか確認する。
許可証には事業の範囲が明示されています。許可証の事業の範囲には、許可を 受けている処理業の内容と取り扱える産業廃棄物の種類が記載されています。委 託しようとする廃棄物の収集運搬や処分が事業の範囲に含まれているか、また、 処理方法、処理施設の能力等が適切か確認してください。
d.許可の期限が有効か確認する。
産業廃棄物処理業の許可には、法令に基づき新規及び更新許可日から起算して 5年の期限がついています。
2.能力等の確認
委託しようとしている産業廃棄物を適正に処理することができるか確認する。 収集運搬や処分を実施するために必要な人員・器材(運搬方法等)、中間処理施設、 埋立処分場の処理能力、稼働状況、維持管理状況等を現地確認などによりチェックしてください。(現地確認は、法では規定されていませんが、排出事業者の責務として、 年1回程度実施されることを推奨します。)
3.書面による委託契約
収集運搬及び処分の委託契約をそれぞれ書面で行う。 処理を委託する場合には、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者とそれぞれ別々に書面で委託契約(2者契約)を行うことが必要です。 従って、3者契約(排出事業者、収集運搬業者、処分業者が1つの契約書で委託契約 を行っているもの。)は法の要件を満たしていませんので、改めて別々に2者契約を結 び直してください。 契約書には、上記の委託契約を参考にして、必要な事項を明記してください。 なお、委託契約書は委託契約の終了日から5年間保存することとなっています。
契約書の見本
- (収集運搬委託用)産業廃棄物収集運搬業務委託契約書(積替え、保管なし) (PDF 92.2KB)
- (処分委託用)産業廃棄物処分業務委託契約書 (PDF 94.7KB)
- (収集運搬、処分委託用(積替え、保管なし))産業廃棄物収集運搬、処分業務委託契約書 (PDF 96.2KB)
4.委託処理の実施
産業廃棄物を引き渡し、管理票を交付する。収集運搬を委託した業者に産業廃棄物を引き渡すと同時に必要事項を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、控えを保管してください。
5.処理の確認、点検
委託業務の各過程が確実に実施されているか確認する。収集運搬業者及び処分業者から返送されてきた産業廃棄物管理票(マニフェスト)の 写し等により、委託業務が適正に実施されているか確認してください。また、その産業 廃棄物管理票(マニフェスト)の写しは整理して、5年間保存してください。 平成13年4月から、排出事業者は委託した産業廃棄物が埋立等により、最終処分さ れたことを確認するところまでの業務が拡大されましたのでご注意ください。 また、長期にわたり継続的に処理を委託する場合も、委託先において契約どおりに適 正な処理がされているか、処分場の残余容量が十分であるかなどについて、適宜、排 出事業者自らが点検し、確認するようにしてください。なお、産業廃棄物管理票(マニ フェスト)の写しが返送される仕組みや返送されなかった場合の措置等については、 下のボタンをクリックして参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
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