産業廃棄物の処理について

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印刷 ページ番号1003939 更新日 2018年2月23日

廃棄物の適正処理のために、事業者のみなさまへ

私たちは、地球上の資源・エネルギーを大量に消費し、膨大な量の廃棄物を排出してきました。その結果、地球の温暖化、オゾン層の破壊などさまざまな環境問題が深刻化しています。これまでのライフスタイルや社会経済システムを見直し、限られた資源の有効利用、環境への負荷の低減を図るなど(持続可能な)循環型社会の実現をめざしていかなければなりません。事業者においては、自らの責任と負担において事業活動に伴う廃棄物の発生抑制、再資源化をより一層推進し、また、適正処理を確実に行う必要があります。

産業廃棄物の処理について

事業者の責務(法第3条)

A.適正処理・自己処理責任の原則

事業者は、事業活動に伴って生じたすべての廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければなりません。特に産業廃棄物については、自ら処理することが原則となっています。

B.資源化再利用・減量化の努力

事業者は、廃棄物を資源として再生利用することに積極的に努めるとともに、脱水・焼却等の中間処理による減量化に努めなければなりません。

C.処理困難物の発生防止

事業者は、製造・加工・販売等に際して製品・容器等が廃棄物となった場合に処理の困難性を自ら評価し、その適正な処理が困難にならないよう、また、廃棄物の適正な処理について情報を提供しなければなりません。

D.国・地方公共団体の施策への協力

事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関して、国・地方公共団体の施策に協力しなければなりません。

産業廃棄物の処理に係る排出事業者の責務

通常、産業廃棄物は、事業場内保管、収集運搬、中間処理、最終処分という流れで処理が行われます。(下図は、廃棄物の基本的な処理の流れを示したものです。)
排出事業者は、自らの産業廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないよう、廃棄物処理法で定める基準等(産業廃棄物処理基準、産業廃棄物処理委託基準など)に則って、責任を持って処理にあたる必要があります。
処理にあたっては、産業廃棄物の減量化を図るため、できる限り再利用するとともに、再利用できるような中間処理を行うことが大切です。

写真4
廃棄物処理の流れ

1.各種基準の遵守

a.産業廃棄物の処理に先だって、廃棄物を適正に保管する必要があります。保管については、産業廃棄物保管基準が定められており、この基準に従い保管しなければなりません。
詳しくは、下のボタンをクリックしてください。

b.排出事業者が自ら運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物処理基準に従い処理を行わなければなりません。
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c.産業廃棄物の処理は、排出事業者自らが最終処分まで責任を持って行うことが原則ですが、自ら処理ができない場合などは、他人に処理を委託することができます。他人に処理を委託する場合の基準として、産業廃棄物委託基準が定められており、この基準に従い委託しなければなりません。
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2.産業廃棄物管理票制度

産業廃棄物管理票制度(マニフェストシステム)とは、排出事業者が産業廃棄物の収集運搬や処分を他人に委託する際に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に委託する産業廃棄物の種類、数量、委託先などの必要事項を記入し、委託業者(収集運搬及び処分業者)に交付し、処理終了後に委託業者からマニフェストの写しを受け取ることにより、産業廃棄物の処理状況の確認ができる仕組みのことです。平成13年4月からは、排出事業者が最終処分の終了を確認するところまで、この制度が拡大されました。また、マニフェストを交付しなかった者や、虚偽の内容を記載した者に対する罰則も強化されました。
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3.産業廃棄物処理計画の策定

事業者は、産業廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物の管理体制を整備充実させるとともに、廃棄物の発生から最終処分までの各プロセスの現状を的確に把握した上で、廃棄物の適正処理を目指した長期的かつ具体的な廃棄物処理実施計画を立てる必要があります。特に、廃棄物を多量に排出する事業者に対しては、製造工程の見直し等による廃棄物の減量化や廃棄物の適正処理の計画を策定し、市長に提出しなければなりません。
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特別管理産業廃棄物の処理について 

特別管理産業廃棄物の処理に係る排出事業者の責務

特別管理産業廃棄物を発生する事業者については、普通の産業廃棄物に関する規定の他に、次の規定が定められています。

1.特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(法第12条の2第6項) 

事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を選任して置かなければなりません。
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2.特別管理産業廃棄物の処理基準等の遵守(法第12条の2第1~4項)

特別管理産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に被害を及ぼすおそれがある性状を有していることから、これらを防ぐため、保管、運搬、処分を行う場合の基準を一般の産業廃棄物の基準とは別に定めています。
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3.帳簿の記載及び保存(法第12条の2第12項) 

特別管理産業廃棄物の処理状況を毎年帳簿に記載し、それを5年間保存しなければなりません。
また、普通産業廃棄物と同様に次のような規定があります。

4.産業廃棄物管理票の交付、保管(法第12条の3) 

収集運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物の管理票を交付し、5年間保存しなければなりません。

5.特別管理産業廃棄物処理計画の策定

普通の産業廃棄物と同様に年間で一定量以上の特別管理産業廃棄物が発生する事業者は、製造工程の見直し等による廃棄物の減量化や廃棄物の適正処理の計画を策定し、市長に提出しなければなりません。
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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300