特別管理産業廃棄物の処理基準について
印刷 ページ番号1003948 更新日 2018年2月23日
特別管理産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に被害を及ぼすおそれがある性状を有していることから、これらを防ぐため、保管、運搬、処分を行う場合の基準を一般の産業廃棄物の基準とは別に定めています。
特別管理産業廃棄物の保管基準(規則第8条の13)
処理に先だって、特別管理産業廃棄物の保管を行う場合は次の基準に従って行わなければなりません。
1. 保管の場所には、周囲に囲い(囲いに直接加重がかかる場合は構造耐力上安全であるもの。)が設けられていること。
2. 見やすい箇所に掲示板が設けられていること。
a.掲示板の大きさ 縦60センチメートル以上×横60センチメートル以上
b.特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨の表示
c.保管する特別管理産業廃棄物の種類
d.保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
e.屋外で容器を用いずに保管する場合は、保管の最大積み上げ高さ
3.保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう次の措置を講じること。
a.汚水が生じる恐れがある場合は公共の水域及び地下水の汚染を防止するために、排水溝等の設備を設け、底面を不透水性の材料で覆うこと。
b.屋外で容器を用いずに保管する場合は、下図に従うこと。
4.保管施設には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
5.特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切りを設ける等必要な措置を講じること。
6.特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次の措置を講じること。
a.廃油、PCB汚染物又はPCB処理物は、密閉容器に入れるなど揮発防止のための措置及び高温にさらされないための措置
b.PCB汚染物又はPCB処理物は、腐食防止のための措置
c.廃酸、廃アルカリにあっては、腐食防止のための措置
d.廃石綿等にあっては、梱包する等飛散防止のための措置
e.腐敗のおそれのある物にあっては、密閉容器に入れる等腐敗防止のための措置
特別管理産業廃棄物の収集・運搬の基準(施行令第6条の5)
特別管理産業廃棄物を自ら収集・運搬する場合には、次の基準に従って行わなければなりません。また、処理業者が廃棄物を収集・運搬する場合にも、この基準が適用されます。
- 特別管理産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
- 悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講じること。
- 収集・運搬のための施設を設置する場合は、生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講じること。
- 他のものと混合するおそれのないように他のものと区別して収集・運搬すること。例外:感染性の一般廃棄物と感染性の産業廃棄物が混合している場合であって、他のものが混入するおそれがない場合。
- 運搬車、運搬容器は、特別管理産業廃棄物が飛散、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないようにすること。
- 運搬用パイプラインは、特別な場合を除き、収集・運搬に用いてはならない。
- 収集・運搬を行うものは、特別管理産業廃棄物の種類等を記載した文書を携帯すること。ただし、容器にこれらが表示されている場合は、この限りではない。
- 感染性産業廃棄物の収集・運搬を行う場合は、
a.必ず運搬容器に収納して収集・運搬すること。
b.運搬容器は、密閉できること。また、収納しやすく、損傷しにくい構造を有すること。 - 特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、特別管理産業廃棄物の保管の基準に従って行うこと。なお、積替えの場所であることの表示を行うこと。
- 特別管理産業廃棄物の保管は、次の基準に適合する積替えを行う場合を除き、行ってはならない。
a.あらかじめ、積替え後の運搬先が定められていること。
b.搬入された特別管理産業廃棄物が、適切に保管できる量を超えないこと。
(注) 保管量が1日当たりの平均搬出量の7日分を超えないこと。
c.搬入された特別管理産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
特別管理産業廃棄物の中間処理の基準
- 中間処理とは、廃棄物を物理的、化学的な手段により無害化、減量化、安定化し、環境への影響を少ないものにする行為であり、最終処分に至るまでに行われる処理をいいます。
- 中間処理の基準(施行令第6条の5第2号)
特別管理産業廃棄物を中間処理又は再生に当たっては、次のように行うこと。
a.特別管理産業廃棄物が飛散・流出しないようにすること。
b.処分に伴う悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないよう必要な 措置を講ずること。
c.中間処理のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障が生ずるお それがないように必要な措置を講ずること。
d.特別管理産業廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設 備を用いて環境大臣が定める方法により焼却すること。
e.特別管理産業廃棄物により、人の健康又は生活環境に被害が生じないようにするこ と。
f.特別管理産業廃棄物の種類ごとの処理は、下表のとおり。
g.処分のための保管は、特別管理産業廃棄物保管基準に従うほか、適正な処分又は 再生を行うためにやむを得ないと認められる期間を越えて行ってはならないこと。
h.処理施設での保管量は、1日当たりの処理能力の14日分を越えないようにするこ と。特別管理産業廃棄物中間処理基準(廃棄物の種類別)
廃棄物の種類 |
処理及び再生の基準 |
---|---|
廃油 |
1.焼却設備を用いて焼却すること。 2.蒸留設備等を用いて再生し、再生残さを特別管理産業廃棄物である廃油でなくする方法 |
廃酸、廃アルカリ |
1.中和設備を用いて中和すること。 2.焼却設備を用いて焼却すること。 3.イオン交換設備等を用いて再生し、再生残さをpH2からpH12.5の範囲にできる方法 |
感染性産業廃棄物 |
1.焼却設備を用いて焼却すること。 2.溶融設備を用いて溶融すること。 3.高圧蒸気滅菌装置又は乾熱滅菌装置を用いて滅菌すること。 4.肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱による方法で消毒すること。 5.感染症予防法その他の法令で規定される感染性病原体に有効な方法により消毒すること。 |
廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物 |
環境大臣の定める方法により処理すること。 |
廃石綿等 |
溶融設備を用いて溶融すること。 |
特別管理産業廃棄物の埋立処分の基準(施行令第6条の5第3号)
特別管理産業廃棄物の埋立処分は、一般の埋立基準によるほか、次の基準に従い行わなければなりません。
共通埋立処分基準
- 特別管理産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
- 悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上、支障を生じないよう必要な措置を講じること。
- 埋立処分施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生じるおそれのないよう必要な措置を講じること。
- 地中にある空間を利用して、埋立処分を行ってはならないこと。
- 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにするこ
- 特別管理産業廃棄物による人の健康又は生活環境に被害が生じないようにすること。
- 周囲に囲いが設けられ、かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所である表示がされていること。
廃棄物の種類別埋立基準
廃棄物の種類 |
埋立基準 |
処分場 |
---|---|---|
廃油 |
焼却設備を用いて焼却すること。 |
管理型処分場 |
廃酸、廃アルカリ |
埋立処分禁止 |
× |
感染性産業廃棄物 |
埋立処分禁止 |
× |
燃え殻、ばいじん |
水銀を含むものであって、基準に適合しないものは埋立処分禁止 |
× |
燃え殻、ばいじん |
水銀を含み基準に適合しないもので、環境大臣が定めるところにより固型化したもの | 基準に適合するならば、管理型処分場基準に不適合ならば、遮断型処分場 |
燃え殻、ばいじん |
カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン、ダイオキシン類を含むもの | 基準に適合するならば、管理型処分場基準に不適合ならば、遮断型処分場 |
汚泥 |
水銀又はシアンを含むものであって、基準に適合しないものは埋立処分禁止 |
× |
汚泥 |
水銀又はシアンを含み基準に適合しないもので、環境大臣が定めるところにより固型化したもの | 基準に適合するならば、管理型処分場基準に不適合ならば、遮断型処分場 |
汚泥 |
カドミウム、鉛、有機リン、六価クロム、砒素、セレン、PCB、ダイオキシン類を含むもの | 基準に適合するならば、管理型処分場基準に不適合ならば、遮断型処分場 |
鉱さい |
水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレンを含むもの | 基準に適合するならば、管理型処分場基準に不適合ならば、遮断型処分場 |
廃PCB等 |
基準に適合しないものは、埋立処分禁止 |
× |
廃PCB等 |
焼却設備を用いて焼却し、燃え殻等焼却により生じるものが基準に適合するもの |
管理型処分場 |
PCB汚染物(紙くず・廃プラスチック類、紙くず) |
基準に適合しないものは、埋立処分禁止 |
× |
PCB汚染物(紙くず・廃プラスチック類、紙くず) | PCBを除去したもの又は焼却設備を用いて焼却し、燃え殻等焼却により生じるものが基準に適合するもの、その他環境大臣が定める方法により処理したもの | 廃プラスッチ類、金属くずは安定型処分場紙くず、燃え殻は管理型処分場 |
廃石綿等 |
1.大気中に飛散しないように、あらかじめ耐水性の材料で二重包、あるいは固型化すること。2.最終処分場のうち一定場所において、分散しないように行うこと。 |
管理型処分場 |
廃石綿等 |
3.溶融設備を用いて溶融したもの | ガラス陶磁器くずは安定型処分場 |
特別管理産業廃棄物の委託の基準
特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、普通産業廃棄物の委託基準のほか、特別管理産業廃棄物の委託基準に従わなければなりません。
1.委託業者
他人の特別管理産業廃棄物の処理を業として行うことができる者であって、委託しようとする特別管理産業廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれている者に委託すること。
2.委託契約(政令第6条の6)
委託契約は、書面で収集・運搬業者及び処分業者とそれぞれ行うこと。また、契約書には次の事項が記載されていること。
a.委託する特別管理産業廃棄物の種類及び量
b.運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
c.処分又は再生を委託するときは、その処理を行う場所の所在地、処理方法及び施設の処理能力
d.中間処理を委託するときは、最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び施設の能力
e.委託契約の有効期間
f.委託者が受託者に支払う料金
g.受託者が特別管理産業廃棄物処理業の許可を有している場合には、許可の事業範囲
h.受託者が当該特別管理産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該場所の所在地、保管できる特別管理産業廃棄物の種類、保管の上限
i.委託した特別管理産業廃棄物の適正処理のために必要な情報に関する事項性状及び荷姿、腐敗、揮発等の性状の変化、その他取り扱いに際しての注意
j.受託業務終了時の委託者への報告に関する事項
k.委託契約を解除した場合の処理されない特別管理産業廃棄物の取り扱いに関する事項
l.受託者が他人に再委託する場合の委託者の書面による承諾に関する事項3.特別管理産業廃棄物の委託基準(政令第6条の6第1号)特別管理産業廃棄物を他人に委託する場合には、上記に示したの委託基準に加えて、次の基準を守らなければなりません。運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ次の事項を文書で通知すること
a.当該特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
b.取り扱う際に注意すべき事項4.その他留意事項a.許可の種類には、「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、「特別管理産業廃棄物処分業」の4種類があります。
b.委託しようとする業者が許可を有しているか確認してください。
- 委託契約書に許可証の写しを添付することになっています。
- 許可証の提示、又は行政の産業廃棄物担当部局に問い合わせてください。
- 事業の範囲が委託内容に合っているか確認してください。
- 産業廃棄物処理業の許可には、5年の期限がついています。有効か確認してください。
c.委託しようとする産業廃棄物を適正に処理することができるか確認してください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
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ファクス番号:06-6489-6300