廃棄物が地下にある土地(指定区域)の指定について

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印刷 ページ番号1003949 更新日 2018年2月23日

1 概要

 廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるもの(廃止された廃棄物の最終処分場等)を市長が指定区域として指定する制度(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17)

 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに市長に土地の形質の変更の届出を行わなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19)

2 指定区域一覧

 指定区域台帳(指定区域毎の詳細事項)は産業廃棄物対策担当で閲覧できます。

3 指定区域における土地の形質の変更

 指定区域内において土地の形質の変更(軽易な行為等を除く。)を行う場合は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに「土地の形質の変更届出書」を市に提出してください。

  当該届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しない場合は、施行方法に関する計画の変更を命ずることがあります。

  詳しくは「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」をご覧ください。

 なお、該当する場合は事前に産業廃棄物対策担当までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300