(特別管理)産業廃棄物処理業廃止・変更届出書
印刷 ページ番号1008711 更新日 2020年4月8日
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- 備考
- (特別管理)産業廃棄物処理業の廃業又は届出事項の変更があった場合、廃業又は変更のあった日から10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日以内)に届け出てください。
尼崎市では届出に添付する住民票等については、コピーでもかまいません。ただし、その場合は、届出時に住民票等の原本も持参(郵送による届出の場合は、同封)してください。職員が住民票等の原本とコピーを照合した後、原本は返却します。 - お問い合わせ先
- 経済環境局環境部産業廃棄物対策担当
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
電話 06-6489-6310 ファクス 06-6489-6300
(市役所本庁舎中館9階)
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