有害使用済機器の保管等について
印刷 ページ番号1010827 更新日 2024年9月3日
概要
本来の用途での使用を終えた電気電子機器(使用済機器)については、雑多なものと混ぜられた金属スクラップ(いわゆる雑品スクラップ)などの形で、廃棄物処理法に基づく規制を受けずにスクラップヤード等で環境保全上の措置が十分に講じられてないまま、不適切に取り扱われることにより、火災の発生や有害物質の流出といった生活環境保全上の支障をきたす可能性が懸念されています。
これらの問題に対応するため、廃棄物以外の使用済機器のうち、不適正な取扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものを、新たに有害使用済機器として廃棄物処理法に定義し、有害使用済機器を扱う事業者に届出、保管・処分に関する基準の遵守等を新たに義務付けるという改正がされました。(平成30年4月1日施行)
規制対象品目
家電リサイクル法に指定されている4品目と小型家電リサイクル法に指定されている28品目が規制対象となります。
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有害使用済機器対象品目一覧 (PDF 8.0KB)
家庭用機器との差異について、現場での判断が容易ではないものに限り業務用機器においても対象となります。
有害使用済機器の判別
有害使用済機器は、対象品目に指定された機器のうち、廃棄物ではなく、かつ、リユース(再使用)されないものになります。
有害使用済機器はその取扱いの過程で変形したり、破損されたりすることも想定されますが、外形上もとの機器が判別できる場合には有害使用済機器に該当します。
手続
(1) 保管等の届出
有害使用済機器の保管、処分又は再生を業として行う方は、事業を開始する日の10日前までに、有害使用済機器保管等届出書(様式第35号の2)に、必要書類を添付して届け出てください。
(2) 変更の届出
当該有害使用済機器保管等届出に係る事項を変更しようとするときは、変更の日の10日前までに有害使用済機器保管等変更届出書(様式第35号の3)に必要書類を添付して届け出てください。
(3) 廃止の届出
当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第35号の4)を届け出てください。
*提出部数:正本1部、副本(控)1部
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
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