廃石綿等除去工事等に伴う特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書の提出について
印刷 ページ番号1003924 更新日 2026年6月11日
概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第12条の2第8項に基づき、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置することが義務付けられています。
本市では、廃石綿等が適正に処理されたことを確認するため、法第18条に基づき、廃石綿等除去工事等を行う事業者に「廃石綿等除去工事等に伴う特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書」の提出を求めています。
対象
廃石綿等除去工事等に伴い廃石綿等及び石綿含有仕上塗材(下地調整材を含む。)を排出する事業者※
※石綿含有仕上塗材(下地調整材を含む。)を石綿含有産業廃棄物として処理する場合は、特別管理産業廃棄物ではないことから、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要はありませんが、比較的飛散性が高いことから、適正に処理されたことを確認するため、報告書の提出をお願いしています。その際は、特別管理産業廃棄物管理責任者名を記載する必要はありません。
判断に迷う建材については、別途ご相談ください。
手続
(1) 設置の届出
廃石綿等除去工事等において廃石綿等及び石綿含有仕上塗材(下地調整材を含む。)を排出する事業者は、速やかに「廃石綿等除去工事等に伴う特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書」に、必要書類を添付して届け出てください。
(2) 廃止の届出
当該報告に係る工事が終了したときは、「廃石綿等除去工事等に伴う特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書」に必要書類を添付して届け出てください。
※設置の届出、廃止の届出はどちらも同じ様式(様式内に選択肢あり)となっています。
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300














