産業廃棄物事業場外保管届(廃掃法第12条第3項、第12条の2第3項)

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印刷 ページ番号1003941 更新日 2018年2月23日

1 概要

 事業者がその事業活動に伴い(特別管理)産業廃棄物を生ずる事業場の「外」において、自ら当該(特別管理)産業廃棄物の保管を行う際には、事前に届出を要することとする制度

2 届出対象者

建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物を、自ら当該(特別管理)産業廃棄物の発生場所(建設工事現場)以外の場所で保管する場合であって、その保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場所において保管を行おうとする者(ただし、以下の場合を除く。)

  1.   (特別管理)産業廃棄物処理業の許可にかかる事業の用に供される施設において行われる保管
  2.   廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)第15条第1項の産業廃棄物処理施設において行われる保管
  3.   ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
     

3 手続き

(1) 新規届出  

 当該(特別管理)産業廃棄物の保管を行おうとする者は、あらかじめ産業廃棄物事業場外保管届出書(法施行規則様式(以下、「様式」という。)第2号の4)(保管を行おうとする産業廃棄物が特別管理産業廃棄物の場合は、特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の10))に、以下の書類及び図面を添付して届出てください。

  1.  届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証明する書類
  2.  保管の場所の平面図及び付近の見取図

(2) 変更届出

 当該(特別管理)産業廃棄物の保管の届出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の5)(保管を行っている産業廃棄物が特別管理産業廃棄物の場合は、特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の11))を使用し、変更の内容が保管の場所または面積である場合には、以下の書類を添付して届出てください。

  1. 届出をしようとする者が変更後の保管の場所を使用する権原を有することを証明する書類
  2. 変更後の保管の場所の平面図及び付近の見取図

(3) 廃止届出

 当該届出に係る(特別管理)産業廃棄物の保管をやめたときは、当該保管をやめた日から30日以内に、産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の6)(保管を行っている産業廃棄物が特別管理産業廃棄物の場合は、特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の12))を提出してください。

(4) その他

a 事前の届出を要しない場合

 非常災害(地震、水害等)のために必要な応急措置として、事業場「外」に自ら(特別管理)産業廃棄物の保管を行った場合においては、当該保管を行った事業者は、保管を行った日から14日以内に、様式第2号の4(保管を行った産業廃棄物が特別管理産業廃棄物の場合は、様式第2号の10)を使用し、その旨を届け出なければなりません。

b 経過措置

 平成23年4月1日の改正法施行時点において既に行われている保管については、平成23年6月30日までにその旨を届け出なければなりません。

c 市条例との関係

 尼崎市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例第7条では全ての産業廃棄物について、事業場外の100平方メートル以上の場所で屋外保管を行う場合に届出を義務付けています。一方、法の保管届の対象は建設工事に伴い生ずる産業廃棄物に限定され、保管面積300平方メートル以上屋内及び屋外保管が対象です。

 このため、本届出制度により届出がなされた場合であって、その内容が市条例に基づく届出が必要な要件にも該当する場合には、条例の届出も必要ですが、条例に基づく保管届については、重複する添付書類は省略することが可能です。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300