産業廃棄物保管基準

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印刷 ページ番号1003940 更新日 2018年2月23日

産業廃棄物保管基準(規則8条)

  1. 保管の場所には、周囲に囲い(囲いに直接荷重がかかる場合は構造耐力上安全であるもの。)が設けられ、かつ、見やすい箇所に掲示板が設けられていること。

掲示の内容

      a.産業廃棄物の保管の場所である旨の表示
      b.保管する産業廃棄物の種類
      c.保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
      d.屋外で容器を用いないで保管する場合は保管の最大積み上げ高さ
      e.掲示板の大きさ 縦60cm以上かつ横60cm以上

(例)掲示の内容

  1. 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次の措置を講じること。

 a 汚水が生じる恐れがある場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するため に、排水溝等の設備を設け、底面を不透水性の材料で覆うこと。
   b  屋外で容器を用いずに保管する場合は、下のボタンをクリックし、そのページ内の図に従うこと。


3.保管場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300