産業廃棄物処理基準

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印刷 ページ番号1003942 更新日 2018年2月23日

産業廃棄物処理基準について

事業活動に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理する場合は、以下の産業廃棄物処理基準に従ってください。

収集運搬基準(法施行令第6条第1項第1号)

  1. 収集、運搬を行う車両には、次の事項を車体の両側面に鮮明に表示すること。
    (1)産業廃棄物の収集、運搬の用に供する運搬車である旨の表示を行うこと。
    (2)事業者の氏名又は名称の表示を行うこと。
    なお、収集運搬の許可業者にあっては、上記のほか統一許可番号(下6桁)を表示すること。
  2. 収集、運搬を行う車両には、次の事項を記載した書面を備え付けること。
    (1)事業者の氏名又は名称及び住所
    (2)運搬する産業廃棄物の種類及び数量
    (3)産業廃棄物の積載日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
    (4)運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
    (注)これらの書面に代えてマニフェストを使用することも可能です。
    なお、収集運搬の許可業者にあっては、マニフェスト及び許可証の写しを備え付けること。
  3. 収集、運搬は次のように行うこと。
    (1) 産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
    (2) 悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障がないよう必要な措置を講じること。
    (3) 収集、運搬のための施設を設置する場合は、生活環境の保全上支障を生じるおそれのないよう必要な措置を講じること。
    (4) 運搬車、運搬容器及び運用パイプラインは産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
  4. 産業廃棄物の積替えを行う場合は、産業廃棄物の保管基準に準じて行うこと。
  5. 産業廃棄物の収集運搬途中の保管は、次の基準に適合する積替えを行う場合を除き、行えません。
    (1)積替えを行った後の運搬先があらかじめ定められていること。
    (2)搬入された産業廃棄物の量が、平均搬出量の7日分を超えないこと。
    (3)搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

中間処理基準(再生を含む。)(法施行令第6条第1項第2号)

  1. 中間処理は次のように行うこと。
    (1) 産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
    (2) 悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障がないよう必要な措置を講じること。
  2. 中間処理のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないよう必要な措置を講じること。
  3. 産業廃棄物を焼却する場合は、環境省令で定める構造の焼却設備で環境大臣が定める方法で行うこと。
  4. 保管を行う場合は、産業廃棄物の保管基準に準じて行うこと。
  5. 保管を行う場合は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分を行うためやむを得ないと認められる期間を超えて行ってなりません。
  6. 処理施設での保管容量は、通常の操業状態で処理能力の14日分(再利用のコンクリート片は28日分・アスファルト片は70日分)を超えないようにすること。

(廃棄物の)焼却禁止規定について

法第16条2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  1. 産業廃棄物処理基準等に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
    (例)家畜伝染病予防法、森林病害虫等防除法に基づく焼却など
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令(法施行令第14条)で定めるもの
施行令第14条(政令)
  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)河川管理のための草木等の焼却、海岸管理のための漂着物の焼却など
  2. 震災、風災害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例)凍結防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却など
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
     (例)どんと焼き等の地域行事における門松、しめ縄等の焼却など
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)農業者が行なう稲わらなどの焼却、林業者が行う枝上などの焼却など
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例)たき火、キャンプファイアーなどを行う際の木くず等の焼却

埋立処分基準

埋立処分は、次の基準に従い行わなければなりません。

共通埋立処分基準

  1. 産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにするとともに、悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障がないよう必要な措置を講ずること。
  2. 埋立処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないよう必要な措置を講じること。
  3. 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。
  4. 埋立処分を終了する場合には、生活環境の保全上支障が生じないように表面を土砂で覆うこと。
  5. 地中にある空間を利用して、安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物を埋立処分をしてはならない。
  6. 安定型埋立処分場では、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入するおそれのないう必要な措置を講じること。
  7. 周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の埋立処分の場所(有害な産業廃棄物の分場である場合はその旨)であることの表示がされている場所で行うこと。
  8. 埋立地からの浸出液によって、公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講じること。

廃棄物の種類別埋立基準

廃棄物の種類ごとの埋立処分基準について、下表にまとめました。

安定型最終埋立処分場

廃棄物の種類

埋立処分基準

ゴムくず

次のいずれかによること。
  1. 燃え殻等の埋立基準と同じく、焼却施設により焼却すること。
  2. 最大径おおむね15cm以下に破砕、切断すること。

廃プラスチック類
(自動車等破砕物等を除く)

次のいずれかによること。

  1. 燃え殻等の埋立基準と同じく、焼却施設により焼却すること。
  2. 中空でないように、かつ、最大径おおむね15cm以下に破砕、切断、若しくは溶融設備を用いて溶融加工すること。

(注意)
a.自動車等破砕物等は、管理型埋立又は中間処理が必要
b.ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物は特別管理産業廃棄物の処理基準

金属くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
(自動車等破砕物等を除く)

定められていない。
(注意)
a.自動車等破砕物等は、管理型埋立又は中間処理が必要
b.ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物は特別管理産業廃棄物の処理基準

がれき類 

次のいずれかによること。
(平成10年環境省告示34号)

  1. アスファルトやコンクリート等の安定型産業廃棄物と紙くず、木くず等他の廃棄物ごとに分別して排出し、埋立処分まで他の廃棄物と混入、付着させないこと。
  2. 建設混合廃棄物は、安定型産業廃棄物とその他の廃棄物に選別(熱しゃく減量5%以下にする。)し、埋立処分まで他の廃棄物を混入、付着させないこと。
廃石綿等を環境大臣が定める方法により処分又は再生したことにより生じた廃棄物 溶融に伴って生じた産業廃棄物(鉱さいであるものに限る。)及び溶融処理したことにより生じたばいじんを溶融処理し生成したもので、基準に適合したもの。

石綿含有産業廃棄物

  1. 一定の場所において、かつ、分散しないように行うこと。
  2. 埋立地外に飛散・流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講じること。

管理型最終処分場

廃棄物の種類

 埋立処分基準

鉱さい

定められていない。
(注意)
有害判定基準に適合しないものは特別管理産業廃棄物の処理基準

汚泥

  1. 陸上埋立処分
    • 焼却設備により焼却し、又は含水率85%以下にすること。
    • 有機性の汚泥は、腐敗物を含む廃棄物の処分基準に従うこと。
  2. 水面埋立処分
    • 有機性の汚泥は、焼却設備により焼却すること。

(注意)有害判定基準に適合しないものは、特別管理産業廃棄物の処理基準

廃油

廃油(タールピッチ類を除く。)は、焼却設備により焼却すること。
(注意)
低引火点廃油及び定められた施設から生じた塩素系等廃油は特別管理産業廃棄物の処理基準

燃え殻
ばいじん
上記処理物

  1. 大気中に飛散しないように、水分添加、固形化、梱包等必要な措置を講じること。
  2. 運搬車付着物が飛散しないように、当該運搬車を洗浄する等必要な措置を講じること。
  3. 埋立地外に飛散、流出しないようにその表面を土砂で覆う等必要な措置を講じること。
  4. 特別管理産業廃棄物以外のもの(処理物を含む)で、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレンが判定基準に適合しないものは、公共水域や地下水と遮断されている埋立処分場で行うこと。

 (注意)定められた施設等から生じた有害判定基準に適合しないもの等は、特別管理産業廃棄物の処理基準

紙くず
木くず
繊維くず

定められていない。
(注意)
PCB汚染物は特別管理産業廃棄物の処理基準

有機性の汚泥
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体

(腐敗物を含む産業廃棄物)腐敗物を含む(熱しゃく減量15%以下及びコンクリート固形化物を除く)ものは、一層3m以下(腐敗物40%以上は50cm以下)、一層ごとに50cm以上の覆土をして埋立処分をすること。

感染性産業廃棄物を環境大臣が定める方法により処分又は再生したことにより生じた廃棄物

焼却、溶融加工、滅菌又は消毒したことにより生じた廃棄物

  1. 感染性がないよう焼却、溶融加工、滅菌又は消毒されていること。
  2. 液状のものについては埋立処分を行 ってはならない。
  3. 泥状のものについては含水率85%以下にすること。

廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物を環境大臣が定める方法により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物

  1. 廃PCB等
    PCBを分解したことにより生じた廃棄物
    • 分解されたものについては、PCBが十分に分解されていること。
    • 液状のものについては埋立処分を行ってはならない。
    • 泥状のものについては、PCBが溶出しないよう十分に処理し、かつ、含水率85%以下にすること。
  2. PCB汚染物
    • 固形状のものについては、PCBが除去されていること。
    • 廃油については、焼却設備を用いて焼却すること。
    • 液状のもの(廃油を除く。)については、埋立処分を行ってはならない。
    • 泥状のものについては、PCBが溶出しないように処理し、かつ、含水率8.5%以下にすること。
  3. PCB処理物
    • 脱塩素化反応、水熱酸化反応、熱化学反応又は光化学反応等により分解されたものについては、PCBが分解されていること。
    • 以下、PCB汚染物と同じ。

廃酸
廃アルカリ

埋立処分を行ってはならないこと。

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300