産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例について
印刷 ページ番号1003950 更新日 2021年3月30日
市条例及び県条例による規制
産業廃棄物の処理については廃棄物処理法により規制されていますが、本市では以下の2つの条例により、以下の行為について届出等を義務付け、規制しています。
「尼崎市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例(市条例)」
「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例(兵庫県条例)」
- 100平方メートル以上の土地における自社の産業廃棄物の屋外保管 (届出)
- 一定規模以上の有価物(使用済自動車、使用済廃タイヤ、使用済特定家庭用機器(冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン、洗濯機))の保管 (届出)
- 一定規模以上の土砂埋立等 (許可)
- 解体工事により発生する産業廃棄物について引渡完了報告書の提出
尼崎市内でこれらの行為を行なう場合は尼崎市産業廃棄物対策担当への届出及び許可申請等が必要です。
「尼崎市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」(概要)
1 自社産業廃棄物の保管届
排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を100平方メートル以上の土地において保管するときは事前に保管届が必要です。(産業廃棄物が発生した事業場内、解体工事現場での保管、産業廃棄物処理施設の敷地内での保管及び屋内保管は対象外)
(1) 届出事項
ア 保管をする土地の所在地及び面積
イ 保管をする廃棄物の種類及び量
ウ その他の事項
(2) 保管基準の厳守
廃棄物処理法の産業廃棄物の保管基準を遵守してください。(囲いの設置、掲示板の設置等)
(3) 運搬管理票の交付及び搬入搬出管理簿の作成
保管をする土地に産業廃棄物を搬入又は当該土地から搬出するときは、運搬管理票を運搬者に交付し、運搬者はこれを運搬車に掲示しなければなりません。また、搬入搬出簿を作成し、産業廃棄物の搬入及び搬出の状況を記録してください。
(4) その他
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項に基づく自社産廃の保管届の対象である保管の場合、本条例に基づく保管届と、廃掃法に基づく保管届の両方の届出が必要な場合があります。なお、条例に基づく保管届に係る添付書類で廃掃法に基づく保管届と重複する添付書類は省略可能です。詳細は以下をご覧ください。
2 建設資材廃棄物引渡完了報告
対象工事の元請業者又は自主施工者は、当該解体工事に伴って生じた建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡しが完了したときは、最終の運搬が終了した日から15日以内に、建設資材廃棄物の搬出先の事業場の名称その他の規則で定める事項を市長及び当該解体工事の発注者に報告しなければなりません。
(1) 報告対象者
解体工事の元請業者、自主施工者(自ら施行する者)
(2) 報告の対象となる解体工事
ア 延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
イ 建築物以外の工作物等で、請負金額が500万円以上の解体工事
(3) 報告方法
「建設資材廃棄物の引渡完了報告書」(条例規則第6号様式)の提出
- 工事の名称
- 工事の場所
- 建築物の構造
- 建築物の解体面積
- 請負代金
- 引渡完了年月日
- 引渡先事業場の名称及び所在地
- 廃棄物の種類及び量
- 処理に要する費用
- マニフェスト(B2票)の写しを添付
(4) 報告時期
建設資材廃棄物(解体工事により発生した廃棄物)の処分業者への引渡しが完了したとき(運搬が終了した日)から15日以内
(5) 報告書の提出先
- 尼崎市産業廃棄物対策担当
- 解体工事発注者(自主施工者は除く。)
「兵庫県産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」について(概要)
1 特定物(有価物)の保管について
一定規模以上の特定物(使用済自動車、使用済タイヤ、使用済特定家庭用機器)を保管するときは事前に届出が必要です。
(1) 届出の対象となる特定物(有価物)の保管
ア 使用済自動車、使用済タイヤ、使用済特定家庭用機器を100平方メートル以上の土地において保管するとき
イ 又は以下の数量以上の保管を行うとき
使用済自動車 | 20台 |
---|---|
使用済みの自動車用タイヤ | 100本 |
使用済特定用家庭機器 | 100台 |
(2) 届出事項
ア 保管をする土地の所在地及び面積
イ 保管をする特定物の種類及び量
ウ その他の事項
(3) 保管規準の遵守
ア 周囲に囲い
イ 飛散・崩落等の防止措置
ウ 高さの制限
使用済自動車 | 3.5メートル以下 |
---|---|
使用済みの自動車用タイヤ | 3メートル以下 |
使用済特定家庭用機器 | 3メートル以下 |
エ その他
(4) 注意事項
使用済自動車、使用済みの自動車用タイヤ、使用済特定家庭用機器が産業廃棄物に該当する場合は、産業廃棄物の保管届出の対象となる場合があります。
2 特定事業(土砂埋立て等)について
土壌安全基準に適合しない土砂埋立て等は条例で禁止されています。また、特定事業(一定規模以上の土砂埋立て等)を行なう際には許可が必要です。
(1) 土壌安全基準に適合しない土砂埋立て等の禁止
土壌安全基準に適合しない土砂を使用して、土砂埋立て等を行うことを禁止(規模に関わらず適用)。
(2) 特定事業の際の許可の義務付け
ア 許可の対象となる土砂の埋立て等
土砂埋立て等の区域の面積が1,000平方メートル以上で、埋立て前の地盤の最も低い地点と埋立て後の最も高い地点との垂直距離が1メートルを越えるもの(=特定事業)
イ 許可基準
a 廃棄物の混入防止措置が図られていること
b 土壌安全基準に適合しない土砂等の使用防止措置が図られていること
c 排水の汚染状態を測定するための措置が図られていること
d 流出・崩落等による災害発生の防止措置が図られていること
e その他
ウ 許可申請書記載事項
a 事業区域の位置及び面積
b 使用される土砂等の量及びその期間
c 土砂等の主な採取場所、搬入、搬出の計画
d 上記の許可基準に関する事項
エ 搬入の届出等
土砂等を搬入しようとするときは、土砂等採取場所証明書を添付した搬入届の提出が必要です。
(事業者が土砂等の採取場所である土地の利用状況の調査を行い、工場跡地等の汚染土壌が存在する恐れがある区域から採取する場合は、土壌安全基準に適合していることを証する書面(検査結果)の添付が必要)
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300