熱回収施設設置者認定制度
印刷 ページ番号1003936 更新日 2018年2月23日
概要
熱回収(廃棄物発電及び熱利用)の機能を有する、一般廃棄物処理施設(注)(市町村が設置する一般廃棄物処理施設を除く。)又は産業廃棄物処理施設(注)の設置者は、一定の基準に適合する場合、尼崎市長の認定を受けることができます。 (注)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項又は同法第15条第1項に係る許可施設に限る。
- 認定は5年ごとの更新制
- 認定を受けた熱回収施設は、廃棄物処理施設の定期検査を免除
- 年1回、熱回収に係る報告書を市長に提出
- 産業廃棄物の処分に当たり行う保管の上限が14日分から21日分に緩和
認定の基準
施設の技術上の基準
- 一般廃棄物処理施設の技術上の基準又は産業廃棄物処理施設の技術上の基準を満たすこと。
- 発電を行う熱回収施設はボイラー及び発電機が設けられていること。(ガス化改質方式の焼却施設の場合は発電機のみでも可)
- 発電以外の熱利用を行う熱回収施設はボイラー又は熱交換器が設けられていること。
- 熱回収により得られる熱量及び発電の場合は変換された電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。
設置者の能力の基準
- 次の基準に適合した熱回収を行うことができる者であること。
(1) 年間の熱回収率が10%以上であること。
(2) 燃料の投入による発生熱量が総熱量(投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量の合計)の30%を超えないこと。 - 熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。
申請方法
熱回収施設設置者認定申請書に以下の書類を添付して申請してください。
なお、熱回収施設設置者認定の申請をされる方は事前に当課までご相談ください。
- 熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに付近の見取り図
- 熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類
- 当該熱回収施設における過去1年間の熱回収の内容に関する書類
- 一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設の設置許可証
申請手数料
廃棄物熱回収施設設置者認定申請手数料(新規) 33,000円
廃棄物熱回収施設設置者認定更新申請手数料(更新) 20,000円
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300