産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について(6月30日締切)

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印刷 ページ番号1003926 更新日 2023年4月12日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出をお願いします

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)施行規則等の一部を改正する省令(平成18年環境省令第23号、平成18年7月26日公布)の施行により、平成20年度より産業廃棄物を排出する事業者(中間処理業者を含む。以下「排出事業者」という。)の方は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、産業廃棄物を排出する事業場を管轄する行政に対し、交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況を都道府県知事等に報告しなければならなくなりました。

 尼崎市内で産業廃棄物を排出する事業場を設置している排出事業者の方は、以下に従い、報告をお願いします。

報告内容及び期限

 前年度1年間における産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況(産業廃棄物の種類、排出量及び管理票の交付枚数等)について、産業廃棄物を排出した事業場ごとに、当該年度の6月30日までに所定の様式(下記参照)にて報告を行う。

 令和5年度の報告については、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、令和5年6月30日までに行うこととなります。

報告先

 経済環境局環境部産業廃棄物対策担当

(参考)廃棄物処理法第12条の3第7項

 (産業廃棄物)管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事(市長)に提出しなければならない。

報告する必要のない場合について

 以下に該当する事業者の方については、当該報告をする必要はありませんのでご注意ください。

  1. 前年度1年間において、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付していない方
  2. 電子マニフェスト制度をご利用の方

 電子マニフェスト制度をご利用の排出事業者の方については、廃棄物処理法第12条の5第9項の規定により、情報処理センターが報告を行うため、上記様式を使用して報告を行う必要はありません。

 ただし、紙マニフェスト使用分については報告を行わなければなりません。
 なお、電子マニフェスト制度の詳細については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300