事務所・店舗・工場等から出るごみ(産業廃棄物)の処理について
印刷 ページ番号1023717 更新日 2020年12月22日
事業所から出るごみは分別を
事務所、店舗、工場等の事業活動から出るごみには、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の2種類があります。
事業活動から出るごみのうち、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等の20種類は産業廃棄物になります。
産業廃棄物以外のごみは事業系一般廃棄物になります。
産業廃棄物と事業系一般廃棄物は処理方法が違います。
排出段階で、きちんと分別して、それぞれ適正に処理することが大切です。
- 産業廃棄物
- 1.燃え殻、2.汚泥、3.廃油、4.廃酸、5.廃アルカリ、6.廃プラスチック類、7.紙くず*、8.木くず*、9.繊維くず*、10.動植物性残さ*、11.動物系固形不要物*、12.ゴムくず、13.金属くず、14.ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、15.鉱さい、16.がれき類、17.動物のふん尿*、18.動物の死体*、19.ばいじん*、20.これらを処分するために処理したもの
- 事業系一般廃棄物
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事業活動から出るごみのうち、産業廃棄物以外のごみ
*は、特定の業種や施設から排出されたものに限ります。
具体例
- 産業廃棄物
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スチール事務机及び椅子、スチール棚、蛍光灯、梱包材(ビニール袋、緩衝材、梱包フィルム、PPバンド等)、発泡スチロール、スプレー缶、カセットコンロ用ボンベ、店舗の電光看板、飲食店等のグラス・食器類、飲食店等の揚げ油、木製パレット、一斗缶、排水処理汚泥、灯油、タイヤ、シンナー等の溶剤
建設工事(解体・新築工事等)から出る木くず
木製品製造業等から出る木くず
紙製造業、印刷出版業等から出る紙くず
食料品製造業等から出る原料由来の動植物性残渣 等
- 事業系一般廃棄物
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レストラン・飲食店から出る調理くずや残飯、スーパーの総菜等の売れ残り、リサイクルできない紙くず*、造園業から出る剪定枝、枯葉、綿100%の制服*、雑巾* 等
*は、業種によっては産業廃棄物になる場合があります。
処理方法
- 産業廃棄物
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産業廃棄物処理業の許可をもった処理業者に処理を委託してください。
(処理施設をお持ちの場合は処理基準に基づき自社処理も可)
注)市のクリーンセンターでは産業廃棄物を処理することはできません。
- 事業系一般廃棄物
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一般廃棄物収集運搬業許可業者に運搬委託又は自己搬入により市のクリーンセンターに搬入し、処理してください。
事業系一般廃棄物の処理方法については、以下を参照ください。
産業廃棄物処理業許可業者
市内の産業廃棄物処理業許可業者については、次の名簿を参照してください。
産業廃棄物処理業の許可は品目ごとの許可になります。廃棄する廃棄物を処理できる許可をもった処理業者に処理を委託してください。
また、(一社)兵庫県産業資源循環協会(078-381-7464)では、廃棄する廃棄物を処理できる県内の産業廃棄物処理業者を紹介しています。
委託基準等について
産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合は、書面による委託契約の締結や産業廃棄物管理票の交付等の委託基準を守って委託してください。
委託基準等の詳細は以下をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300