PCB(ポリ塩化ビフェニル)使用機器はありませんか
印刷 ページ番号1040645 更新日 2025年3月24日
低濃度PCB廃棄物の処理期限は令和9年3月31日です
工場、店舗、ビル、マンションなどの建物や倉庫などをお持ちの皆さんへ

(http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/pdf/pamphlet_2303.pdf)を基に作成
PCBは化学的に安定した性質を持つことから電気機器の絶縁油などとして幅広い用途で使われてきました。しかし、PCBの毒性が社会問題化し、現在は製造や輸入、新たな使用は禁止されています。
PCB廃棄物は法律で定められた処分期間(高濃度PCB含有機器は令和3年3月31日、低濃度PCB廃棄物は令和9年3月31日)に必ず処分しなければなりません。処分期限を過ぎると改善命令の対象となりますので、早急に建物の受電設備や照明器具の点検をお願いします(通電中のコンデンサなどは近づくと感電の危険があり危険です。必ず電気主任技術者などにご相談ください。)。点検した後、PCBが入っている又は可能性のある機器がある場合は、市にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
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