産業廃棄物管理票制度(マニフェストシステム)について

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1003944 更新日 2022年5月9日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは

様々な事業所から排出される産業廃棄物は、法律上は20種類ですが、同じ種類の廃棄物でも原材料、製造工程等の違いにより、性状は様々で、その処理の方法も多種多様です。 排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する際に、その産業廃棄物がどのような性状を有するのかを十分に把握し、委託業者(収集運搬業の許可を有する者や、処分業の許可を有する者)に正しく伝えること、そして処理終了後は、処理が適正に行われたことを確認することが必要です。この役割を担うのが管理票(マニフェスト)です。
管理票制度(マニフェストシステム)とは、排出事業者が産業廃棄物の収集運搬、処分を委託する際に、管理票(マニフェスト)に産業廃棄物の種類、数量、委託先などの必要事項を記入して、委託業者(収集運搬業者及び処分業者)に交付し、処理終了後に委託業者(収集運搬業者又は処分業者)から管理票(マニフェスト)の写しを受け取ることにより、産業廃棄物の処理状況の確認ができる仕組みのことです。

マニフェストシステムの例外について

産業廃棄物の処理を委託する場合には、原則として、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
ただし、法の中で交付義務の適用が一部除外されている場合があります。
具体的には、国、都道府県又は市町村に処理を委託する場合や、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処理を業として行う者に、その廃棄物のみの処理を委託する場合などが対象外として定められています。
詳しくは、法施行規則第8条の19をお読みください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使い方

産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)は7枚複写(又は8枚の積替え保管用)の票からなっていますが、使い方はとても簡単です。必要事項を記入し、確認することにより、廃棄物の処理が把握できる仕組みになっています。
また、マニフェストは産業廃棄物の種類ごと及び引き渡しごとに交付しなければなりません。

廃棄物処理委託時の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の動き

産業廃棄物を引き渡すとき

  1. 排出事業者は、7枚複写のマニフェストに必要事項を記載し、署名します。
  2. 排出事業者は、廃棄物の引渡し時に収集運搬業者に7枚のマニフェストを交付します。
  3. 排出事業者は、交付したマニフェストの控えとして収集運搬業者の署名又は押印したA票を受け取ります。
  4. 排出事業者は、A票を保管しておきます。

運搬が終了したとき

  1. 収集運搬業者は、必要事項を記載し、処分業者に産業廃棄物とともにマニフェストを渡します。
  2. 収集運搬業者は、処分業者に産業廃棄物を引き渡した確認として、処分業者の署名又は押印したB1票とB2票を受け取ります。
  3. 収集運搬業者は、B1票を5年間保存します。
  4. 収集運搬業者は、B2票を排出事業者へ運搬終了後10日以内に送付します。
  5. 排出事業者は、B2票の内容を確認後、受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  6. 排出事業者は、引き渡し後90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にB2票が送付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況 等を市長へ報告します。

処分が終了したとき

ケース1 廃棄物の処理を中間処理業者に委託した場合

  1. 処分業者は、必要事項を記載し、C2票を収集運搬業者へ、D票を排出事業者へ処分終了後10日以内に送付します。
  2. 収集運搬業者は、C2票の内容を確認後、受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  3. 排出事業者は、A票、B2票、D票を照らし合わせ、運搬及び処分が終了したことを確認します。
  4. 排出事業者は、D票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  5. 排出事業者は、引き渡し後90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にD票が送付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容報告書により、状況等を市長へ報告します。
  6. 処分業者は、中間処理により生じた中間処理産業廃棄物(例:焼却処理後の燃え殻・ばいじん、破砕処理後の廃プラ類・がれき類等)を、最終処分業者等に新たに7枚複写 のマニフェストを交付し、委託します。
  7. 処分業者は、全ての委託先から最終処分を終了した旨が記載されたE票(処分業者が交付したもの)の送付を受けた後、E票(排出事業者が交付したもの)に必要事項を 記載し、10日以内に排出事業者へ送付します。
  8. 排出事業者は、A票、B2票、D票、E票を照らし合わせ、最終処分が終了したことを確認します。
  9. 排出事業者は、E票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  10. 排出事業者は、引き渡し後180日(特別管理産業廃棄物も180日)以内にE票が送付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況等を市長へ報告します。
ケース2 廃棄物の処理を最終処分業者に委託した場合
  1. 処分業者は、最終処分の終了等必要事項を記載し、C2票を収集運搬業者へ、D票・E票を排出事業者へ処分終了後10日以内に送付します。
  2. 収集運搬業者は、C2票の内容を確認後、受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  3. 排出事業者は、A票、B2票、D票、E票を照らし合わせ、運搬及び処分が終了したことを確認します。
  4. 排出事業者は、D票・E票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。
  5. 排出事業者は、引き渡し後90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にD票・E票が送付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、 状況等を市長へ報告します。

最終処分とは、埋立処分及び海洋投入処分のみを指すのではなく、当該産業廃棄物を中間処理することによって発生する処理後物の全てが有価物として再生利用される(産業廃棄物でなくなるまで)場合を含みますので、注意してください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の入手方法と書き方

マニフェストは、法で様式が定められていますが、産業廃棄物全般に対応したものや特定の産業廃棄物に対応したものなどを業界団体等が発行しています。(尼崎市役所では販売していません。)   
一例として、公益社団法人全国産業資源循環連合会が発行しているマニフェストの記入例(廃プラスチック類の処理委託例)を示します。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の入手方法

一般社団法人兵庫県産業資源循環協会で頒布(有償)しています。  
所在地:〒650-0023 神戸市中央区栄町通4丁目1番14号 日栄ビル3階
電話:078-381-7464
同 阪神支部でも頒布(有償)しています。
所在地:〒660-0051 尼崎市東七松町1-15-21 岡本ビル2階
電話:06-6489-1654

建設系産業廃棄物管理票については、兵庫県建設業協会尼崎支部で頒布(有償)しています。
所在地:〒660-0051尼崎市東七松町1-13-13
電話:06-6482-0327

産業廃棄物管理票の記入例

 産業廃棄物管理票には、委託する産業廃棄物の種類・数量・荷姿・廃棄物取扱いの注意事項・運搬業者名・処分業者名・最終処分の場所等を、排出事業者自らが正確に記入しなければなりません

電子マニフェストについて

電子マニフェストとは

電子マニフェストとは、情報処理センターが運営する電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。マニフェストシステムにおいて、紙のマニフェストに代えて、この電子マニフェストを利用することも可能です。これにより、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合に、マニフェストを利用するか、電子マニフェストを利用するか、どちらかを選択することができます。
ただし、電子マニフェストを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が加入している必要があります。

電子マニフェストの利点

電子マニフェストは、紙マニフェストに比べて、

  1. 基本情報を予め入力しておくことにより登録手続きが容易
  2. 電子情報化により廃棄物の処理状況を即時に確認可能
  3. マニフェスト伝票の保存が不要などの利点があります。

電子マニフェスト加入手続き及び詳細について

電子マニフェストの加入手続きおよびお問い合わせは、直接
「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」へ

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町3番地 麹町スクエア 7階
電話:0800-800-9023
ファクス:03-5275-7112

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300