受動喫煙の防止について
印刷 ページ番号1018450 更新日 2019年10月25日
受動喫煙に関する法律・条例
健康増進法の改正について
平成30年7月に健康増進法が改正され、受動喫煙対策が強化されることとなりました。これにより、原則建物内は禁煙になります。(令和元年7月一部施行、令和2年4月全面施行)
詳しくは、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
兵庫県の受動喫煙の防止等に関する条例の改正について
平成25年4月の施行から5年経過したことから、健康増進法の改正も踏まえ、平成31年3月 に県条例が改正されました。(令和元年7月一部施行、令和2年4月全面施行)改正健康増進法と比べて一部厳しい規定になっています。
市民及び施設管理者の皆さまへ
受動喫煙対策にご協力お願いします。
※健康増進法・県条例の義務に違反した喫煙者や施設管理者には、保健所による繰り返しの指導によっても改善されない場合は、罰則(過料)が適用されることがあります。
法令の規制内容については、以下の1,2のそれぞれのページでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
危機管理安全局 危機管理安全部 マナー向上推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6581
ファクス番号:06-6489-6686
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