無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等について

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印刷 ページ番号1003214 更新日 2023年7月13日

医師以外の者で、あん摩、マッサージ、若しくは指圧、はり又はきゅうを業としてしようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければなりません。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けなければなりません。この規定に違反した者は処罰の対象になります。(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あはき法」という。)第1条、第13条の7) 

柔道整復師

 医師である場合を除き、柔道整復師(免許を受けて柔道整復を業とする者)でなければ、業として柔道整復を行ってはなりません。この規定に違反した者は処罰の対象になります。(柔道整復師法第15条、第29条)

施術所の届出

 これらの施術所を尼崎市で開設した者は、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名等記載した施術所開設届書を、尼崎市保健所に出さなければなりません。この規定に違反した者は処罰の対象になります。(あはき法第9条の2、第13条の8又は柔道整復師法第19条、第30条)

資格の確認

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容をご理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします 。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 保健企画課(尼崎市保健所保健企画課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3010
ファクス番号:06-4869-3049