医薬品副作用被害救済制度について
印刷 ページ番号1042081 更新日 2025年10月7日
健康被害救済制度
医薬品副作用被害救済制度
医薬品及び再生医療等製品は、医療上必要不可欠なものでありますが、その使用に当たって万全
の注意を払ってもなお発生する副作用を完全に防止することは非常に困難であるとされています。
医薬品副作用被害救済制度は、医薬品等を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による
健康被害を受けた方に対して、医療費等の給付を行い、被害を受けた方の迅速な救済を図ることを
目的として創設された「医薬品医療機器総合機構法」に基づく公的な制度です。
給付の種類や申請方法など、制度の詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に
ご相談ください。
救済制度相談窓口(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
電話番号 : 0120-149-931
受付時間 : 午前9時00分 ~ 午後5時00分 月~金 (祝日・年末年始をのぞく)
Eメール : kyufu@pmda.go.jp
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 保健企画課(尼崎市保健所保健企画課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3010
ファクス番号:06-4869-3049