1.市民の皆さまへ
印刷 ページ番号1018342 更新日 2025年12月8日
健康増進法及び兵庫県 受動喫煙の防止等に関する条例が改正され、令和元年7月1日より、受動喫煙対策が強化されました。
1.学校、病院をはじめ多数の人が出入りする空間は禁煙です
○ 学校・児童福祉施設、病院・診療所、官公庁施設等は敷地内禁煙です。(令和元年7月~)
○ その他の施設は建物内禁煙です。(令和元年4月~)
○ 屋外であっても、建物の出入口やバス・タクシー乗り場など、人通りが多い場所や
人が集まる場所については、吸殻入れを設置しないなど、対策が必要です。
※ 喫煙には、加熱式たばこも含まれます。(IQOS、PloomTECH、glo等)
2.施設の喫煙環境表示について
令和2年4月1日から、施設入口や喫煙所に以下の標識の掲示が義務付けられます。
(「禁煙」は全席禁煙の飲食店のみ掲示義務があります。)
各施設を利用する際は、あらかじめ喫煙環境を確認しましょう。

3.義務違反時の罰則等
喫煙者が喫煙禁止場所(路上喫煙禁止区域等の屋外を除く)で法令の内容に違反し、再三にわたる指導(喫煙の中止、喫煙場所からの退出)及び段階的に下された命令処分においても改善が見られない場合、罰則(過料 最大30万円)が適用されることがあります。
今後とも、受動喫煙防止にご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049














