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印刷 ページ番号1018342 更新日 2023年5月29日

健康増進法及び兵庫県 受動喫煙の防止等に関する条例が改正され、令和元年7月1日より、受動喫煙対策が強化されました。

1.学校、病院をはじめ多数の人が出入りする空間は禁煙です

○ 学校・児童福祉施設、病院・診療所、官公庁施設等は敷地内禁煙です。(令和元年7月~)
○ その他の施設は建物内禁煙です。(令和元年4月~)
○ 屋外であっても、建物の出入口やバス・タクシー乗り場など、人通りが多い場所や
  人が集まる場所については、吸殻入れを設置しないなど、対策が必要です。

※ 喫煙には、加熱式たばこも含まれます。(IQOS、PloomTECH、glo等)

2.施設の喫煙環境表示について

令和2年4月1日から、施設入口や喫煙所に以下の標識の掲示が義務付けられます。
(「禁煙」は全席禁煙の飲食店のみ掲示義務があります。)

各施設を利用する際は、あらかじめ喫煙環境を確認しましょう。

喫煙環境表示

3.義務違反時の罰則等

喫煙者が法令の内容に違反し、保健所による繰り返しの指導によっても改善が見られない場合に、罰則(過料)が適用されることがあります。

罰則
違反内容          過料
禁煙区域での喫煙 最大30万円

受動喫煙防止にご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049