1.市民の皆さまへ
印刷 ページ番号1018342 更新日 2023年5月29日
健康増進法及び兵庫県 受動喫煙の防止等に関する条例が改正され、令和元年7月1日より、受動喫煙対策が強化されました。
1.学校、病院をはじめ多数の人が出入りする空間は禁煙です
○ 学校・児童福祉施設、病院・診療所、官公庁施設等は敷地内禁煙です。(令和元年7月~)
○ その他の施設は建物内禁煙です。(令和元年4月~)
○ 屋外であっても、建物の出入口やバス・タクシー乗り場など、人通りが多い場所や
人が集まる場所については、吸殻入れを設置しないなど、対策が必要です。
※ 喫煙には、加熱式たばこも含まれます。(IQOS、PloomTECH、glo等)
2.施設の喫煙環境表示について
令和2年4月1日から、施設入口や喫煙所に以下の標識の掲示が義務付けられます。
(「禁煙」は全席禁煙の飲食店のみ掲示義務があります。)
各施設を利用する際は、あらかじめ喫煙環境を確認しましょう。
3.義務違反時の罰則等
喫煙者が法令の内容に違反し、保健所による繰り返しの指導によっても改善が見られない場合に、罰則(過料)が適用されることがあります。
違反内容 | 過料 |
---|---|
禁煙区域での喫煙 | 最大30万円 |
受動喫煙防止にご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
危機管理安全局 危機管理安全部 マナー向上推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6581
ファクス番号:06-6489-6686
メールアドレス:ama-manasui@city.amagasaki.hyogo.jp