健康増進法の一部を改正する法律

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印刷 ページ番号1015768 更新日 2025年4月21日

望まない受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が公布されました。この改正健康増進法の施行により、原則建物内は禁煙となります。

国及び地方公共団体の責務等については平成31年1月24日に施行、
学校、病院、行政機関等の第一種施設については令和元年7月1日に施行となりました。

詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049