健康増進法の一部を改正する法律

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印刷 ページ番号1015768 更新日 2023年4月3日

望まない受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が公布されました。この改正健康増進法の施行により、原則建物内は禁煙となります。

国及び地方公共団体の責務等については平成31年1月24日に施行、
学校、病院、行政機関等の第一種施設については令和元年7月1日に施行となりました。

詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 マナー向上推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6581
ファクス番号:06-6489-6686
メールアドレス:ama-manasui@city.amagasaki.hyogo.jp