2.施設管理者の皆さまへ
印刷 ページ番号1018346 更新日 2023年1月4日
健康増進法及び兵庫県 受動喫煙の防止等に関する条例が改正され、令和元年7月1日より、受動喫煙対策が強化されました。
施設管理者のみなさまは、利用者(職員・従業員を含む)が受動喫煙による健康への影響を受けないよう、ご対応をお願いします。
1.施設管理者のみなさまへのお願い
禁煙エリアで喫煙している方がいる場合
喫煙者へ、喫煙を中止するよう呼びかけてください。
屋外喫煙所を設ける場合 ※学校・病院・児童福祉施設等は設置不可
〈敷地内禁煙の施設〉
- 屋外喫煙所の設置要件
1.施設利用者が通常立ち入らない場所へ設置すること(屋上、ベランダ、建物の裏など)
2.喫煙場所が区画されていること(パーテーション等を設置する、境界線を引くなど)
3.喫煙場所の入口に「喫煙区域であること」「20歳未満及び妊婦は立入り禁止であること」を示す標識を表示すること
〈その他の施設〉
- 次のような場所には設けてはいけません。
・人通りの多い場所(店舗入り口、歩道の近くなど)
・たばこの煙が隣接する建物へ容易に流れ込む場所 - 施設利用者や通行人の受動喫煙防止措置を行う。
・パーティション等を設置する
・店舗入口や歩道から充分に距離を置く(7m以上目安) 等
屋内に喫煙室を設ける場合
〈喫煙室の構造等の要件〉
1.床面から天井まで達する壁・間仕切り等により仕切られていること
2.出入口において、風速0.2メートル毎秒以上の室内の方向への気流があること
3.たばこの煙を常に屋外に排気できること
4.「その場所が喫煙区域であること」「20歳未満の者及び妊婦は立ち入り禁止であること」を示す標識を掲示すること
2.各施設の規制内容について
条例の対象となる施設の区分 | 規制内容 |
---|---|
保育所、幼稚園、小・中・高校など | 敷地内・建物内のすべてを禁煙 ※敷地の周囲も喫煙を制限 |
病院、診療所、助産所 | |
児童福祉施設、母子・父子福祉施設など | |
大学、専修学校、各種学校、薬局など | 敷地内・建物内のすべてを禁煙 ※要件を満たした屋外喫煙場所の設置は可能 |
あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師等の施術所 介護老人保健施設、介護医療院、難病相談支援センター |
|
官公庁施設 | |
物品販売業、金融機関、宿泊施設、理容所・美容所、図書館、映画館、社会福祉施設など、多数の人が利用する施設
|
建物内のすべてを禁煙 ※喫煙室設置は可能 |
飲食店 | 建物内の全てを禁煙 ※喫煙室設置は可能(飲食は不可) ただし、既存小規模飲食店に該当する場合は、飲食も可能な喫煙店舗とすることが可能 |
観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、都市公園など | 建物内および屋外敷地の全てを禁煙 ※建物内に喫煙室設置を、屋外敷地に屋外喫煙所をそれぞれ設置可能 |
公共交通機関の乗降、待合などの施設 | 建物内(屋外プラットホーム含む)の禁煙 ※喫煙室設置は可能 |
旅客の運送の用に供する列車・船舶当該乗物内の禁煙 ※喫煙室設置は可能 |
当該乗物内の禁煙 ※喫煙室設置は可能 |
旅客の運送の用に供する自動車等、航空機 | 当該乗物内の禁煙 |
事務所 | 建物内の禁煙 ※喫煙室設置は可能 |
マージャン店、パチンコ店等風営法に準拠する施設 | 建物内の禁煙 ※喫煙室設置は可能 |
※喫煙には、加熱式たばこも含まれます。(IQOS、PloomTECH、glo等)
※複合施設の場合、各施設が明確に区別されている場合は、それぞれ別の施設として取扱います。
※居住空間(診療所の自宅部分等)については、上記の規制は及びません。
3.喫煙環境表示について
施設管理者は管理する施設の受動喫煙対策に応じて、次の表示をする必要があります。
ダウンロードしてご利用ください。(疑似の表示も可能)
※尼崎市 健康支援推進担当でも配布を行っています。
建物内を禁煙にする施設・・・全面禁煙の飲食店のみ表示を義務づけ(罰則なし)
- (1)禁煙
建物内を全面禁煙とする施設の入口に掲示
建物内に喫煙場所を設ける施設・・・表示を義務づけ(罰則あり)
- (2)喫煙区域
屋外喫煙所、および建物内の一部を喫煙区域とする場合の喫煙区域入口に掲示 - (3)喫煙区域あり
建物内の一部に喫煙区域がある施設の入口に掲示 - (4)喫煙可能
既存小規模飲食店、喫煙目的施設において、建物内を全面喫煙可とする施設の入口に掲示
4.既存小規模飲食店が飲食可能の喫煙区域を設置する場合の届出について
令和2年4月から、改正された健康増進法・兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例が全面施行され、飲食店の店内は「原則建物内禁煙」となります。ただし、以下の要件を満たす飲食店(既存所規模飲食店)は、経過措置により、飲食をしながら喫煙をすることができる区域(以下喫煙区域)を設けることができます。
「既存小規模飲食店」の要件
(1)令和2年4月1日時点において、営業している飲食店である。
(2)客室面積が100平方メートル以下である。
(3)個人又は中小企業が営んでいる。
(4)喫煙可能エリアに20歳未満・妊婦を立ち入らせないことを表示している。
※従業員であっても20歳未満・妊婦は喫煙区域に立ち入ることはできません。
喫煙区域を設ける場合は、尼崎市に届出が必要です。以下の手続きをお願いします。
届出書の提出について
1.届出書裏面のチェックシートに沿って、既存小規模飲食店に該当しているかどうかをご確認ください。
2.届出書を記入し、尼崎市にご提出ください。
【提出書類】
- 喫煙可能室設置施設届出書 兼 チェックシート
-
喫煙可能室設置施設届出書 兼 チェックシート (Excel 1.2MB)
-
喫煙可能室設置施設届出書 兼 チェックシート (PDF 665.4KB)
-
喫煙可能室設置施設届出書 記入例 (PDF 384.2KB)
※郵送で喫煙環境表示のステッカーや、届出書の受付控えをご希望の場合、その旨を届出書の備考欄等にご記入のうえ、返信用封筒(定型封筒に返信先住所を記入し、84円分の切手を貼付)を同封ください。
【提出方法】
1.郵送、2.下記提出先(窓口)への持参、3.メール、4.FAX
【提出先】
尼崎市 健康福祉局 健康支援推進担当
住所
〒660-0052 尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
メールアドレス
ama-kenkoshien@city.amagasaki.hyogo.jp
FAX番号
06-6435-8968
届出事項に変更が生じた場合
「喫煙可能室設置施設 変更届出書」を1部 受付窓口へ提出してください。
郵送による届出であって、控えの交付(受領印を押印したもの)をご希望の場合は、返信用封筒(定型封筒に82円切手を貼付し、返信先住所を記載したもの)を同封してください。
喫煙区域を廃止した場合
「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」を1部受付窓口へ提出してください。
郵送による届出であって、控えの交付(県で受領印を押印したもの)をご希望の場合は、返信用封筒(定型封筒に82円切手を貼付し、返信先住所を記載したもの)を同封してください。
書類の保存義務
「既存特定飲食提供施設」の要件に該当することを証明する以下の書類を備え保存してください。
- 喫煙可能室設置施設の客席の床面積に係る書類(店舗図面等)
- 資本金の額または出資の総額に係る書類(資本金の額や出資の総額が記載された登記、賃借対照表、決算書等)
※喫煙可能室設置施設が会社により営まれる場合のみ
5.シガーバー(スナック)について
- シガーバー(スナック)とは、たばこの対面販売をしており、屋内の喫煙場所を提供することを主な目的とし、併せて設備を設けて客に飲食を提供している施設をいいます。
- 建物内の一部もしくは全部を喫煙可能とすることができ、喫煙をしながら飲食等をすることができます。
※「対面販売」とは、たばこ事業法第22条第1項の出張販売の許可を受けた場所でたばこ販売を行うことを
いい、自動販売機のみによるたばこ販売は該当しません。
※喫煙区域を設ける場合の届出は必要ありません。
6.義務違反時の罰則等
施設管理者が法令の内容に違反した場合は、保健所による繰り返しの指導によっても改善が見られない場合に、罰則(過料)が適用されることがあります。
違反内容 | 過料 |
---|---|
○ 受動喫煙防止措置等の未実施 | 最大50万円 |
○ 虚偽報告、立入検査拒否・妨害等 | 最大20万円 |
○ 表示の未掲示 | 最大50万円 |
施設利用者が受動喫煙を受けないよう、ご対応をお願いします。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
危機管理安全局 危機管理安全部 マナー向上推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6581
ファクス番号:06-6489-6686
メールアドレス:ama-manasui@city.amagasaki.hyogo.jp