尼崎市たばこ対策推進条例の一部改正について

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印刷 ページ番号1038291 更新日 2024年6月7日

尼崎市たばこ対策推進条例の一部改正について

 本市では、平成30年6月に「尼崎市たばこ対策推進条例」を制定し、望まない受動喫煙の防止に努めるとともに、路上喫煙禁止区域内における路上喫煙の禁止、及び本市の市域内における歩きたばこと吸い殻のポイ捨ての禁止といった喫煙ルールを明文化し、たばこ対策の推進に取り組んできました。

 しかしながら、一部の路上喫煙禁止区域等においては、喫煙ルールやごみのポイ捨てに関するルールが守られていない実態があり、受動喫煙による健康被害の恐れがあるだけでなく、駅前の景観が損なわれているといった市民の声が寄せられています。

 そこで、今後「尼崎市たばこ対策推進条例」の実効性を確保し、市民等の喫煙ルールの遵守とマナー向上の意識を高めていくため、従来の取組よりも一歩踏み込んだ対面指導を強化する条例の一部改正を検討しています。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 マナー向上推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6581
ファクス番号:06-6489-6686
メールアドレス:ama-manasui@city.amagasaki.hyogo.jp