たばこ対策
印刷 ページ番号1011882 更新日 2025年3月15日
知っていますか?たばこのルール
平成30年6月に「尼崎市たばこ対策推進条例」を制定し、望まない受動喫煙の防止に努めるとともに、喫煙ルールを明文化し、たばこ対策の推進に取り組んできました。この度、望まない受動喫煙と、身体や財産への被害の防止策を強化するため、令和6年9月に同条例を改正し、令和7年4月1日から、路上喫煙禁止区域内で条例に違反した場合、その場で1,000円の過料処分を行います。
守ってほしい!たばこのルール
1.歩きたばこ禁止
以下のように、移動しながらの喫煙は市内全域で禁止です。
・歩きながら
・自転車に乗って移動しながら
・車で窓を開けて移動しながら
2.吸い殻のポイ捨て禁止
ポイ捨ては市内全域で禁止です。喫煙者の方は携帯用灰皿を持ち歩きましょう。
3.路上喫煙禁止区域を設けています。喫煙は区域内の喫煙所で。
阪神武庫川駅以外の市内鉄道駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定しています。ただし、阪急武庫之荘駅、阪急塚口駅、JR猪名寺駅、阪神大物駅、阪急園田駅、阪神杭瀬駅周辺の路上喫煙禁止区域においては、喫煙所を設置しておりません。
4.吸わない人には、吸わせない
吸うときは周りに人がいないか確認し、受動喫煙させない配慮を。
たばこ対策関連ページ
啓発プレート掲示しませんか?
令和2年度から、市条例の啓発プレートを作成し、市民や事業者の方に無償配布しています。
掲示にご協力いただける場合、マナー向上推進担当までお越しいただくか、ご連絡ください。
※掲示場所は、個人の住宅やマンション、店舗等の敷地内といった、個人または団体が責任を持って管理できる場所に掲示するようお願いします。(道路柵や電柱等には掲示しないでください。)
また、プレートの掲示場所把握のため、プレート受け取りの際には、以下の様式にご記入いただき、ご提出いただきますようお願いいたします。注意事項についても、必ずご確認ください。
提出方法およびお問い合わせ先
設置場所様式提出場所
マナー向上推進担当
1.窓口
住所:〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
2.FAX
06-6489-6686
3.メールアドレス
ama-manasui@city.amagasaki.hyogo.jp
お問い合わせ先
マナー向上推進担当(06-6489-6581)
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このページに関するお問い合わせ
危機管理安全局 危機管理安全部 マナー向上推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6581
ファクス番号:06-6489-6686
メールアドレス:ama-manasui@city.amagasaki.hyogo.jp