飲み残してしまった薬(残薬)があるときは、薬局に相談してみましょう!
印刷 ページ番号1040651 更新日 2025年7月30日
飲み忘れてしまった薬(残薬)があるときは、薬局に相談してみましょう!
残薬がご自宅にありませんか?
残薬とは、病院や薬局から処方されたものの、飲み忘れ等により自宅に残ってしまった薬のことです。
残薬の主な原因は以下のとおりです。
- 飲み忘れや飲む量、回数の間違い
- 自己判断により薬の数を減らす、服用を中止する
- 服用時間が生活習慣にあっていない
- 薬の管理ができていない
- 残薬があると言うと失礼だと思うため相談できない
残薬による問題
1.服薬ミスのリスク
医師は、患者が処方どおりに服薬していることを前提に治療を行うため、自己判断で薬の服用量を調整したり、飲み忘れがあると、実際の服薬状況と医師の認識にずれが生じ、薬の調整が適切に行えなくなります。
また、残薬がある場合、飲み間違いや重複服用の可能性が高まります。これらの要因により、副作用のリスクが高まり、重篤な健康被害が生じる可能性があります。
2.誤飲の原因に
テーブルの上に薬を放置するなど、適切でない方法で保管した場合、特に子どもや高齢者による誤飲のリスクが高まり、重篤な健康被害につながるおそれがあります。
3.お金と資源の無駄に
病院で処方される薬の費用は、自己負担金だけでなく健康保険料や税金でも賄われており、医療費の観点からも社会問題の一つとなっています。厚生労働省の資料によると残薬の金額は年間500億円にもなるといわれています。
薬は製造から流通、処方に至るまで多くの資源やコストがかかっています。そのため、患者の手元に薬が使われずに残ってしまったり、実際には必要のない薬が処方された場合、その分の資源やコストが無駄になってしまうことになります。
残薬がある場合の対応
1.かかりつけ薬局などに相談
自宅に残薬がある場合は、医師又は薬局の薬剤師にご相談ください。
残薬の確認や相談に際しては、持参された薬に加え、薬局が保有する過去の調剤記録も活用されます。そのため、継続的に調剤を受けている「かかりつけ薬剤師」または「かかりつけ薬局」にご相談ください。
なお、薬局によっては残薬相談の対応時間や方法が定められている場合がありますので、事前にご確認ください。
残薬解消の取り組みとして以下のことを行っている薬局もあります。
- 残薬数を把握し、医師へ処方日数の調整を提案
- 残薬の発生状況について確認し、医師へ患者の生活習慣に合った用法への変更などを提案
- 服薬が困難な薬について、錠剤から粉薬など飲みやすい薬の形への変更を医師に提案
- 1回に何種類かの薬を服用する場合、1回服用分ごとにまとめて袋に入れる(一包化)など服用しやすい、服用を忘れにくくする工夫の提案
注意
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薬局で残薬を回収した場合、その薬を他の方に使用することはありません。また、薬の種類によっては、薬局で回収できない場合があります。事前に薬局へご確認ください。
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処方箋に基づいて交付された薬は、余っても返金や返品の対象にはなりません。処方薬には返品の制度がなく、薬局に対して返金・返品を求めることはお控えください。
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処方薬は、処方されたご本人の治療のためのものです。他人への譲渡や売却は、効果が得られないばかりか健康被害のおそれがあり、法律で禁じられています。違反した場合は、罰則(懲役・罰金等)の対象となることがあります。
2.使用期限が切れている場合
使用期限が過ぎた薬は服用せず、薬局に相談するか、処分方法に十分注意してご自身で廃棄してください。薬の処分方法は種類によって異なるため、詳しくは処方を受けた薬局にご相談ください。なお、インスリンなどの注射薬の針などは、処方を受けた医療機関または薬局に返却しましょう。
注意
- 薬の種類によっては、薬局などで回収・廃棄できません。
残薬を出さないために
薬を正しく服用しましょう。
薬は指示されたとおりに、決められた量・時間で服用しましょう。正しい服薬が治療効果を高めます。
薬の管理方法を見直しましょう。
薬の管理方法を見直し、ピルケース・服薬カレンダー・アラームの活用や、家族・介護者の協力を得るなどの工夫をしましょう。
薬について医師・薬剤師に相談しましょう。
服薬に不安がある場合や管理が難しい場合は、かかりつけ薬剤師・薬局にご相談ください。継続的な服薬支援を受けることが可能です。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 保健企画課(尼崎市保健所保健企画課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
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