廃石綿等除去工事等に伴う特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書
印刷 ページ番号1008705 更新日 2026年6月11日
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- 備考
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廃石綿等除去工事に伴い特別管理産業廃棄物管理責任者を設置又は廃止した場合には、「廃石綿等除去工事等に伴う特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書」を速やかに提出してください。
また、石綿含有仕上塗材を「石綿含有産業廃棄物」として処理する場合も適正処理の確認のため、当該報告書の提出をお願いします。なお、廃石綿等除去工事等以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場においては、当該報告書の提出は不要ですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者は設置しなければなりません。
詳しくは、関連情報「特別管理産業廃棄物管理責任者について」のページを参照してください。 - お問い合わせ先
- 経済環境局環境部産業廃棄物対策担当
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
電話 06-6489-6310 ファクス 06-6489-6300
(市役所本庁舎中館9階)
関連情報
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