廃石綿等除去工事に伴う特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書
印刷 ページ番号1008705 更新日 2022年5月17日
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- 備考
- 【報告内容】
特別管理産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
廃石綿除去工事に伴う特別管理産業廃棄物管理責任者を設置、変更又は廃止した場合には、「廃石綿等除去工事に伴う特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書」を速やかに提出してください。
廃石綿等除去工事以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場では、報告書の提出は不要ですが、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
詳しくは、関連情報「特別管理産業廃棄物管理責任者について」のページを参照してください。 - お問い合わせ先
- 経済環境局環境部産業廃棄物対策担当
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
電話 06-6489-6310 ファクス 06-6489-6300
(市役所本庁舎中館9階)
関連情報
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