お店や事業所のごみ(生ごみ・紙資源など)の処理方法について

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印刷 ページ番号1006344 更新日 2023年1月18日

事業系一般廃棄物について

適正処理の義務、責務

 お店や事業所などの事業活動から出るごみは、事業者自身が自らの責任において適正に処理することが義務づけられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)

事業者とは

 事業者とは、工場、事務所、商店、飲食店などの営利を目的としたものだけではなく、病院、社会福祉施設、官公庁、教育施設、NPO法人、宗教法人、農業も事業者に該当します。

事業系一般廃棄物とは

事業系一般廃棄物の種類

 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物(産業廃棄物)以外が「事業系一般廃棄物」となります。

 具体的には以下のような物が該当します。

  • 木くず(剪定枝、割り箸など)
  • 紙くず(リサイクルできない紙)
  • 繊維くず(衣類、雑巾など)
  • 動植物性残さ(食べ残し、売れ残りなど)
  • リサイクルできる紙資源

 ただし、これらの廃棄物については、事業者の業種によって産業廃棄物となる場合がありますので、ご注意ください。具体的な産業廃棄物となる業種等については、下記のリンク「産業廃棄物とは」を参照ください。

一般廃棄物処理計画に定める事業系一般廃棄物の分別区分

 事業系一般廃棄物は下表のとおり、事業系一般廃棄物(可燃ごみ)、事業系びん・缶・ペットボトル、事業系紙資源に分別して処理する必要があります。

 びん・缶・ペットボトルは原則、産業廃棄物として処理してください。ただし、従業員の飲食により発生したもの等で、ラベルやキャップを外し、中をすすぎ異物を取り除いたものに限り、事業系びん・缶・ペットボトルとして、尼崎市クリーンセンターに搬入することができます。

区分表

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事業系一般廃棄物(可燃ごみ)の処理

種類

可燃ごみ

  • 木くず(剪定枝、木製品、割り箸など)
  • 紙くず(リサイクルできない紙)
  • 繊維くず(衣類(天然繊維50%以上)、雑巾、本畳など)
  • 生ごみ(食品の食べ残しや売れ残りなど)

排出方法

  • 袋を使用する場合は、尼崎市指定袋以外の中身の見える透明・半透明の袋に入れて排出してください。袋に入らない場合は、ひも等で縛って排出してください。
  • 剪定木くず、角材及び丸太は長さ50cm以下、直径10cm以下に切断して排出してください。
  • 畳は三等分に切断して搬入してください。(ただし、スタイロ畳などプラスチック素材を使用した畳は産業廃棄物処理業者にて処理を行ってください。尼崎市立クリーンセンターには搬入できません。)

処理方法

 許可を持った一般廃棄物収集運搬業者と契約を結び処理を委託するか、自ら市の処理施設(尼崎市立クリーンセンター)に搬入して処理してください。

 

事業系一般廃棄物収集運搬業者に委託する場合

ごみ収集車

委託方法

 尼崎市の許可を持った一般廃棄物収集運搬業者と契約する必要があります。

 尼崎市で事業系一般廃棄物の収集運搬業の許可を有している業者は下記のリンク「一般廃棄物収集運搬業者一覧」のとおりです。

 収集運搬業の許可では、許可品目を定めていますので、許可品目に「ごみ」を含む業者に委託してください。

 廃棄物の種類、収集頻度、方法、料金について一般廃棄物収集運搬業者と打合せして決め、書面等で契約を交わしてください。(様式等は市では定めておりません。)

一般廃棄物収集運搬業者に支払う料金は、事業系一般廃棄物(可燃ごみ)の「収集運搬料金」と「処分料金」が含まれます。
  • 「収集運搬料金」は、一般廃棄物収集運搬業者が排出場所からごみを収集し、尼崎市立クリーンセンターまで運搬するときにかかる料金で、一般廃棄物収集運搬業者に支払います。料金は各収集運搬業者によって異なります。また、排出量や収集頻度などの条件によっても異なります。

  • 「処分料金」は尼崎市立クリーンセンターでごみを処分するときにかかる処理手数料のことをいい、一般廃棄物収集運搬業者に支払うことで、一般廃棄物収集運搬業者から市に納付されます。

尼崎市立クリーンセンターに自己搬入する場合

ごみ焼却場

 搬入予定日の前日までに必ず電話で尼崎市立クリーンセンターに予約をしてください。(電話06-6409-0101)

 搬入は月曜日から金曜日までの午前9時から午前10時までと午後2時から午後3時までの間に受け入れます。事業系一般廃棄物(可燃ごみ)を持ち込む場合の料金は10キロあたり123円です。

 詳しくは下記のリンク「事業所や商店から出たごみを持ち込む場合」のページで確認してください。

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事業系紙資源の処理(リサイクル)

 新聞、ダンボール、事務用紙、チラシ、カタログ、雑誌などのリサイクルできる紙資源は、尼崎市立クリーンセンターに搬入できません。生ごみや木くずなどの事業系一般廃棄物(可燃ごみ)とは分別してリサイクルしてください。

種類

紙資源

  • 新聞
  • ダンボール
  • 紙パック
  • OA用紙
  • カタログ、雑誌
  • シュレッダー紙
  • 封筒・はがき
  • メモ用紙・付箋
  • 機密文書

以下の紙はリサイクルできません!事業系紙資源に混ぜないでください!

 以下の紙は事業系紙資源には混ぜずに、紙くず(事業系一般廃棄物(可燃ごみ))として処理してください。

禁忌品

  • においや汚れのついた紙
  • 感熱紙(レシート、FAX)
  • カーボン紙
  • 防水加工された紙
  • アルミでコーティングされた紙
  • 着圧はがき
  • 写真・写真プリント紙

 資源化に適さない紙は業者によって一部違いがあります。詳しくは資源回収業者にお問い合わせください。

処理方法

 下記のいずれかの方法により処理してください。事業系紙資源は、尼崎市立クリーンセンターに搬入できません。

  • 古紙専門業者に委託
  • 一般廃棄物収集運搬業者に、回収と古紙リサイクル事業者への搬入を委託
  • NPO法人あまがさきエコクラブに回収を委託

古紙専門業者に委託する、または一般廃棄物収集運搬業者に委託する場合

委託方法

 古紙専門業者または市の許可を持った一般廃棄物収集運搬業者と契約する必要があります。

 下記のリンク「資源集団回収運動登録業者一覧」を参考にして、収集運搬を委託する古紙専門業者を選んでください。

 事業系一般廃棄物の処理を契約している一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託することもできます。(下記のリンク「一般廃棄物収集運搬業者一覧」参照。)

 事業系紙資源の種類、分別方法、収集の頻度、方法、料金等について、古紙専門業者または一般廃棄物収集運搬業者と打合せして決め、書面等で契約を交わしてください。(様式等は市では定めておりません。)

NPO法人あまがさきエコクラブに委託する場合

 NPO法人あまがさきエコクラブでは、市内の事業系古紙の巡回回収を行い、トイレットペーパー「エコあま君ロール」を製造・販売する循環完結型のリサイクルシステムを構築しています。

 回収には同法人が販売する「エコあま君ボックス」を購入する必要があります。また、機密文書の処理が行える「機密文書回収ボックス」の販売も行っています。

 「エコあま君ボックス」、「機密文書回収ボックス」や「エコあま君ロール」を購入の際は、下記のリンク、NPO法人「あまがさきエコクラブ」ホームページをご覧ください。

エコあま君ロールって?

エコあま君ロール

 「エコあま君ロール」とは、尼崎市内のお店や事業所などから回収されたオフィス古紙をリサイクルして作った100%古紙再生トイレットペーパーのことです。

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産業廃棄物の処理

 プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくずなどの産業廃棄物は、産業廃棄物処理事業者に処理を委託してください。産業廃棄物は、尼崎市立クリーンセンターに搬入できません。

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びん・缶・ペットボトルの処理

 びん・缶・ペットボトルそのもの又はその内容物を営利目的で販売する業種(小売事業者、飲食店、自動販売機ベンダー等)から排出されるものについては、産業廃棄物として、産業廃棄物処理事業者に処理を委託してください。

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従業員の飲食等により発生したびん・缶・ペットボトルの処理

 びん・缶・ペットボトルそのもの又はその内容物を営利目的で販売する業種以外の業種(例えば、製造事業者の従業員の飲食により発生したもの等)で、キャップ、ラベルを外し、中をすすぎ異物を取り除いたものに限り、尼崎市立クリーンセンターに搬入することができます。

種類

 従業員の飲食により発生等した、飲料、調味料、食品が入ったびん・缶、ペットボトル

※ガスボンベ、スプレー缶、オイル缶は産業廃棄物となります。

排出方法

びん・缶

  1. 中をすすぎ、異物を取り除く。
  2. 尼崎市指定袋以外の中身の見える透明・半透明な袋に入れる。

ペットボトル

  1. ラベルを取り外す。
  2. キャップを取り除く。
  3. 中をすすぎ、異物を取り除く。
  4. 尼崎市指定袋以外の中身の見える透明・半透明な袋に入れる。

 ※ 事業系一般廃棄物と分別して排出する必要があります。

ペットボトルの出し方

処理方法

許可を持った一般廃棄物収集運搬業者と契約を結び処理を委託するか、自ら市の処理施設(尼崎市立クリーンセンター)に搬入して処理してください。

一般廃棄物収集運搬業者に委託する場合

 

ごみ収集車

委託方法

 尼崎市の許可を持った一般廃棄物収集運搬業者と契約する必要があります。

 尼崎市で事業系一般廃棄物の収集運搬業の許可を有している業者は下記のリンク「一般廃棄物収集運搬業者一覧」のとおりです。

 収集運搬業の許可では、許可品目を定めていますので、許可品目に「ごみ」を含む業者に委託してください。

 廃棄物の種類、収集頻度、方法、料金について一般廃棄物収集運搬業者と打合せして決め、書面等で契約を交わしてください。(様式等は市では定めておりません。)

尼崎市立クリーンセンターに自己搬入する場合

ごみ焼却場

 搬入予定日の前日までに必ず電話で尼崎市立クリーンセンターに予約をしてください。(電話06-6409-0101)

 搬入は月曜日から金曜日までの午前9時から午前10時までと午後2時から午後3時までの間に受け入れます。従業員の飲食により発生等した、びん・缶・ペットボトルを持ち込む場合の料金は10キロあたり123円です。

 詳しくは下記のリンク「事業所や商店から出たごみを持ち込む場合」のページで確認してください。

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リサイクル法に基づく回収ルートがあるもの

 以下に記載の家庭用のテレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機や、パソコンは尼崎市立クリーンセンターに搬入できません。それぞれの処理方法に従い処理してください。

家電リサイクル法の対象家電製品

 家庭用のテレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は、販売店に回収を依頼するか、事業者自ら指定取引場所に持ち込んでください。

 業務用の製品は家電リサイクル法の対象外です。産業廃棄物として処理してください。

パソコン

 各メーカーの回収窓口に回収を依頼してください。メーカー不明の場合は、パソコン3R推進協会に回収を依頼してください。

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飲食店の方へ

ごみの出し方

 飲食店等から排出される残飯等については、袋に入れたままで路上に長時間放置するとカラスによってごみが散乱する原因となります。蓋付ごみ箱の使用やごみ収集時間の調整など、被害を減らす取組への協力をお願いします。

 飲食店から出るごみの減量方法や分け方・出し方については、下記のチラシをご覧ください。

「おいしく残さず食べきろう!」運動の推進について

 尼崎市では食べ残しなどの食品ロスの削減に取り組んでいます。

 飲食店では、客の食べ残しや仕込みすぎによって食品ロスが発生します。飲食店での食品ロス削減の取組例を下記のチラシで紹介していますのでご覧ください。

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住宅宿泊事業者(民泊事業者)の方へ

 住宅宿泊事業(民泊事業)により施設の滞在者が出すごみは「事業系廃棄物」となります。施設を運営する事業者自らの責任で適正に処理していただきますようお願いいたします。

 事業系ごみの分け方・出し方についての詳細は、「事業系廃棄物適正処理ルールブック」をご覧ください。

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事業系廃棄物適正処理ルールブック

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 資源循環課
〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地
電話番号:06-6409-1341
ファクス番号:06-6409-1277
メールアドレス:ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp