措置内容等報告書様式

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印刷 ページ番号1008706 更新日 2023年1月13日

印刷時はA4サイズの普通用紙をご利用ください。

報告様式
PDF その他
備考
【報告内容】
 排出事業者は、マニフェスト伝票交付の日又は電子マニフェスト登録の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、最終処分終了報告(E票)は180日)以内にその写しが処理業者から送付されてこない場合、法定事項が記載されていなかったり、虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況等を市長へ報告します。

 詳しくは、関連情報「産業廃棄物管理票制度(マニフェストシステム)について」のページを参照してください。
お問い合わせ先
経済環境局環境部産業廃棄物対策担当
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
電話 06-6489-6310 ファクス 06-6489-6300
(市役所本庁舎中館9階)

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