(特別管理)産業廃棄物事業場外保管(変更、廃止)届出書
印刷 ページ番号1008716 更新日 2018年2月16日
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- 備考
- 排出事業者が、建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物を、発生場所以外の場所で保管する場合であって、保管面積が300平方メートル以上の場合(屋内保管も含む)、事前に市長への届出が必要です。
○添付書類
<新規・変更時>- 届出を行おうとする者が保管の場所を使用する権限を有することを証明する書類(土地、建物の登記簿謄本、賃貸契約書等)
- 保管の場所の平面図及び付近の見取り図
- お問い合わせ先
- 経済環境局環境部産業廃棄物対策担当
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
電話 06‐6489-6310 ファクス 06-6489-6300
(市役所本庁舎中館9階)
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