尼崎市たばこ対策推進条例
尼崎市たばこ対策推進条例
条例の内容
「尼崎市たばこ対策推進条例」の概要と本文を掲載しています。
概要
平成30年6月に制定されたこの条例は、市、市民、事業者などが協力してたばこ対策に取り組んでいくためのルールとなるものです。条例では、主に禁煙の支援、受動喫煙の防止、市内全域での歩きたばこの禁止、たばこの吸い殻のポイ捨て禁止、また、路上喫煙禁止区域を指定することなどを定めています。
条例の本文
条例の本文については以下のPDFファイルをご覧ください。
条例の啓発物
ポスター
条例啓発ポスターは、黄色い背景にオレンジのピースマークが印象的ですが、このピースはたばこを吸っている手からたばこを取るとピースマークに見えることと、「吸わない人も吸う人もお互いのキモチを考えてピースなまちに」というキャッチコピーにもある「ピースなまち」をかけてこのマークを採用しました。
リーフレット
条例の内容をわかりやすくまとめたリーフレットです。外国人の方にも見ていただけるように、主要な部分は英語表記も記載しています。リーフレットの中面には条例の8つのポイントを、裏表紙には条例の全文を載せています。このリーフレットは公共施設を中心に設置しますので、ぜひお手にとってご覧ください。


たばこ対策推進条例Q&A
なぜ、たばこ対策推進条例を作ったのですか?
回答:健康的にかつ安全で快適に暮らし過ごすことができるまちを目指し、市民のみなさまと協力してたばこ対策に取り組んでいくためのルールとして、たばこ対策推進条例を制定しました。
たばこ対策とはなんですか?
回答:禁煙の支援、受動喫煙の防止、未成年者の喫煙防止、路上喫煙の抑制、歩きたばこの禁止及び吸い殻のポイ捨ての抑制などの対策を言います。
加熱式たばこは規制の対象になりますか?
回答:たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を使用する加熱式たばこについてもこの条例の対象になります。
たばこを吸える場所はありますか?
回答:喫煙は、施設の喫煙スペースなどを利用してください。
路上喫煙禁止区域はどこですか?
回答:駅前など不特定多数の人が集まる場所を路上喫煙禁止区域に指定していきます。
路上喫煙禁止区域以外では喫煙してもいいですか?
回答:禁止はしていないものの、路上喫煙は周囲の人に迷惑や被害を与える恐れがあるので、喫煙所や灰皿のある場所で周囲に配慮して喫煙するように努めてください。
歩きたばこの定義はなんですか?
回答:歩行しながら路上喫煙をし、または車両に乗車し移動しながら路上喫煙をすることをいいます。
歩きたばこを禁止する理由はなんですか?
回答:歩きながら、また自転車などを運転しながらたばこを吸う行為は、たばこの火が他人を火傷させたり、衣服等を焦げさせたりする恐れがあるほか、吸殻のポイ捨てにもつながります。したがって市内全域で歩きたばこを禁止します。
過料等の罰則はありますか?
回答:自治のまちづくりを進める尼崎市では、市民ひとり一人がまちづくりに関心を持ち、市民の自発的な行動を促すことが重要であると考えていますので、このたびの条例では過料の徴収等の罰則はありません。
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このページに関するお問い合わせ
保健担当局 保健部 健康支援推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館6階
電話番号:06-6489-6797
ファクス番号:06-6481-1409
メールアドレス:ama-kenkoshien@city.amagasaki.hyogo.jp