尼崎市たばこ対策推進条例

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印刷 ページ番号1011888 更新日 2024年11月8日

尼崎市たばこ対策推進条例

条例の内容

「尼崎市たばこ対策推進条例」の概要と本文を掲載しています。

概要

平成30年6月に制定されたこの条例は、市、市民、事業者などが協力してたばこ対策に取り組んでいくためのルールとなるものです。条例では、主に禁煙の支援、受動喫煙の防止、市内全域での歩きたばこの禁止、たばこの吸い殻のポイ捨て禁止、また、路上喫煙禁止区域を指定することなどを定めています。

条例の本文

条例の本文については以下のPDFファイルをご覧ください。

 

過料徴収チラシ(表)

過料徴収チラシ(裏)

たばこ対策推進条例Q&A

Q なぜ、たばこ対策推進条例を作ったのですか?

回答:健康的にかつ安全で快適に暮らし過ごすことができるまちを目指し、市民のみなさまと協力してたばこ対策に取り組んでいくためのルールとして、たばこ対策推進条例を制定しました。

Q たばこ対策とはなんですか?

回答:禁煙の支援、受動喫煙の防止、20歳未満の者の喫煙防止、路上喫煙の抑制、歩きたばこの禁止及び吸い殻のポイ捨ての抑制などの対策を言います。

Q 加熱式たばこは規制の対象になりますか?

回答:たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を使用する加熱式たばこについてもこの条例の対象になります。

Q たばこを吸える場所はありますか?

回答:喫煙は、施設の喫煙スペースなどを利用してください。

Q 路上喫煙禁止区域はどこですか?

回答:・JR尼崎駅周辺 平成30年10月1日付指定
   ・阪神尼崎駅周辺 平成31年4月1日付指定
   ・JR塚口駅周辺 平成31年4月1日付指定
   ・阪神出屋敷駅周辺 令和5年3月30日付指定
   ・阪急武庫之荘駅周辺 令和6年3月1日付指定
   ・阪急塚口駅周辺 令和6年3月1日付指定
   ・JR立花駅周辺 令和6年3月1日付指定
   ・阪神尼崎センタープール前駅周辺 令和6年9月1日付指定
   ・阪神大物駅周辺 令和6年9月1日付指定
   ・JR猪名寺駅周辺 令和6年9月1日付指定

なお、今年度中に市内13駅全駅への指定を完了させる予定です。

Q 路上喫煙禁止区域以外では喫煙してもいいですか?

回答:禁止はしていないものの、路上喫煙は周囲の人に迷惑や被害を与える恐れがあるので、喫煙所や灰皿のある場所で周囲に配慮して喫煙するように努めてください。

Q 歩きたばこの定義はなんですか?

回答:歩行しながら路上喫煙をし、または車両に乗車し移動しながら路上喫煙をすることをいいます。

Q 歩きたばこを禁止する理由はなんですか?

回答:歩きながら、また自転車などを運転しながらたばこを吸う行為は、たばこの火が他人を火傷させたり、衣服等を焦げさせたりする恐れがあるほか、吸殻のポイ捨てにもつながります。したがって市内全域で歩きたばこを禁止します。

Q 過料等の罰則はありますか?

回答:不特定多数の市民等が多く集まる駅周辺の路上喫煙禁止区域内において、望まない受動喫煙と、身体や財産への被害の防止策を強化するため、令和7年4月1日より、路上喫煙禁止区域内における条例違反者に対して、1,000円の過料を徴収します。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 マナー向上推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6581
ファクス番号:06-6489-6686
メールアドレス:ama-manasui@city.amagasaki.hyogo.jp