尼崎市たばこ対策推進条例
印刷 ページ番号1011888 更新日 2025年4月28日
路上喫煙禁止区域における過料徴収を実施しています!
令和7年4月1日から、市内鉄道12駅周辺で指定している路上喫煙禁止区域内で路上喫煙した場合、過料1,000円を徴収します。
駅周辺における喫煙ルールの遵守に、ご理解ご協力をお願いいたします。
尼崎市たばこ対策推進条例
条例の内容
「尼崎市たばこ対策推進条例」の概要と本文を掲載しています。
概要
平成30年6月に制定されたこの条例は、市、市民、事業者などが協力してたばこ対策に取り組んでいくためのルールとなるものです。条例では、主に禁煙の支援、受動喫煙の防止、市内全域での歩きたばこの禁止、たばこの吸い殻のポイ捨て禁止、また、路上喫煙禁止区域を指定することなどを定めています。
条例の本文
条例の本文については以下のPDFファイルをご覧ください。
たばこ対策推進条例Q&A
Q なぜ、たばこ対策推進条例を作ったのですか?
回答:健康的にかつ安全で快適に暮らし過ごすことができるまちを目指し、市民のみなさまと協力してたばこ対策に取り組んでいくためのルールとして、たばこ対策推進条例を制定しました。
Q たばこ対策とはなんですか?
回答:禁煙の支援、受動喫煙の防止、20歳未満の者の喫煙防止、路上喫煙の抑制、歩きたばこの禁止及び吸い殻のポイ捨ての抑制などの対策を言います。
Q 加熱式たばこは規制の対象になりますか?
回答:たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を使用する加熱式たばこについてもこの条例の対象になります。
Q たばこを吸える場所はありますか?
回答:喫煙は、施設の喫煙スペースなどを利用してください。
Q 路上喫煙禁止区域はどこですか?
回答:阪神武庫川駅以外の市内鉄道駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定しています。
Q 路上喫煙禁止区域以外では喫煙してもいいですか?
回答:禁止はしていないものの、路上喫煙は周囲の人に配慮して、喫煙所や灰皿(携帯灰皿含む)のある場所で喫煙するように努めてください。
Q 歩きたばこの定義はなんですか?
回答:歩行しながら路上喫煙をし、または車両に乗車し移動しながら路上喫煙をすることをいいます。
Q 歩きたばこを禁止する理由はなんですか?
回答:歩きながら、また自転車などを運転しながらたばこを吸う行為は、たばこの火が他人を火傷させたり、衣服等を焦げさせたりする恐れがあるほか、吸殻のポイ捨てにもつながります。したがって市内全域で歩きたばこを禁止します。
Q 過料等の罰則はありますか?
回答:不特定多数の市民等が多く集まる駅周辺の路上喫煙禁止区域内において、望まない受動喫煙と、身体や財産への被害の防止策を強化するため、令和7年4月1日より、路上喫煙禁止区域内における条例違反者に対して、1,000円の過料を徴収します。
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このページに関するお問い合わせ
危機管理安全局 危機管理安全部 マナー向上推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館地下1階
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