小児慢性特定疾病医療費支給事業について

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印刷 ページ番号1003343 更新日 2023年5月31日

対象者

 小児慢性特定疾病にかかっており、以下の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定める疾病の程度である18歳未満の児童等が対象です。ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者も対象とします。

  1. 慢性に経過する疾病であること
  2. 生命を長期に脅かす疾病であること
  3. 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
  4. 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

対象疾病

令和3年11月1日、対象疾病が追加され、788疾病が対象疾病となりました。

追加された疾病の詳細については、ポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」(外部リンク)及びポスターをご覧ください。

申請方法

 申請書類を保健所疾病対策課、南北地域保健課(北部・南部保健福祉センター)、各地区へ提出してください。受給者証の有効期間は、各窓口で申請を受け付けた日からになりますのでご注意ください。必要な書類の詳細は「小児慢性特定疾病医療費支給事業について」をご確認ください。

申請窓口

申請の内容によって、以下のとおり受付窓口が異なりますので、ご確認の上申請にお越しください。

受付窓口について
  保健所疾病対策課

南北地域保健課

(南北保健福祉センター)

各地区

保健・福祉申請受付窓口

新規申請

×

×

更新申請

変更申請

医療費還付請求

(注)各地区で受け付けた変更申請については、窓口での手書き修正による受給者証の即日発行はできません。受付は可能ですが、1度受給者証の原本をお預かりし、保健所から修正後の受給者証を郵送します。受付から発行には、約2週間かかります。

申請書類

指定医療機関について

 平成27年1月1日以降は、医療費助成の対象となる医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)は、尼崎市が指定した指定医療機関に限定されます。

 原則、指定されていない医療機関等を受診した際の医療費等については、償還払いの対象になりません。

 申請される場合は、下記の手引きを参照のうえ、指定申請書を尼崎市疾病対策課にご提出ください。

   ※郵送にて申請される場合、送付用の封筒の表面に「小児慢性特定疾病指定医療機関申請書類 在中」と朱書きするなどしてください。

  • 尼崎市内の指定小児慢性特定疾病医療機関一覧

指定医師について

 平成27年1月からの申請では、新制度に基づく医療意見書を記載することができるのは、都道府県知事等が指定した指定医に限定されます。

 そのため、尼崎市に勤務地がある場合は、尼崎市長が指定することとなります。

 申請される場合は、下記の手引きを参照のうえ、指定申請書を尼崎市疾病対策課にご提出ください。

 ※郵送にて申請される場合、送付用の封筒の表面に「小児慢性特定疾病指定医申請書類 在中」と朱書きするなどしてください。

  • 尼崎市内の小児慢性特定疾病指定医師一覧

なお、これから尼崎市に小児慢性特定疾病指定医申請をされる方のうち、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格を有していない方は、当市小児慢性特定疾病指定医育成研修を受講する必要があります。

指定医育成研修については、「小児慢性特定疾病指定医育成研修について」をご確認ください。

厚生労働省からの情報提供について

「指定難病診断書のオンライン登録(次期データベース)について」

診断書のオンライン登録の実施に向けて、厚生労働省では、次期難病・小慢データベースのシステム更改が予定されております(令和4年度以降リリース予定)。

つきましては、次期難病・小慢データベースのご利用にあたって、各医療機関にて円滑にご準備を進めていただくため、厚生労働省より新システムの概要や今後のスケジュール、医療機関で対応していただく事項等について情報提供がありましたので、下記資料をご参照ください。

※独自の院内システムをお使いの医療機関においてはシステム改修が必要になる場合がございます。

医療機関が行うシステム環境整備事業に関する所要額調査について【追加調査】

令和4年度厚生労働省小児慢性特定疾病対策国庫補助金及び感染症予防事業費等国庫負担(補助)金において、医療意見書のオンライン登録に向けた指定医の勤務する医療機関が行うシステム環境整備事業に要する経費が補助対象とされるため、厚生労働省からの照会を受け、当該経費について次のとおり所要額調査を行います。

ご多忙の中お手数をおかけしますが、補助申請を検討される場合はご回答くださいますようお願いします。

なお、令和4年度厚生労働省予算資料のとおり予算に限りがあり、所要額の全部又は一部が配分されない可能性がありますのであらかじめご了承願います。

1.対象機関 難病指定医又は小児慢性特定疾病指定医の勤務する医療機関

2.回答方法 〈尼崎市〉所要額調査(医療機関のオンライン化)をダウンロードの上、下記連絡先までEメールにより回答願います

3.回答期限 令和4年11月7日(月曜日)

4.連絡先 尼崎市保健所 疾病対策課 ama-shippeitaisaku@city.amagasaki.hyogo.jp

(ご参考)

厚生労働省の小児慢性特定疾病対策国庫補助金交付要綱案及び感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱案(現在調整中)では、基準額 1医療機関当たり10万円(補助率1/2、上限5万円)と想定していますが、国予算の都合により減額される可能性があります。また、令和5年度以降の実施については国で検討予定であり、国予算の都合により今年度交付額より増額または減額される可能性があります。

整備する端末の要件等は「難病・小慢DB更改に関する医療機関向け周知資料(詳細)」をご確認ください。

なお、兵庫県や県内の政令指定都市、他の中核市で申請される場合、重複申請はできません。

また、内示前に事業の着手(PCの購入等)を行った場合は補助金の交付の対象外になります。補助金の交付を受けて取得したPC等について、国または市の承認なく補助金の交付目的に反した使用や譲渡、廃棄等は認められません。

その他

小児慢性特定疾病児童の方への自立支援事業や日常生活用具給付事業については、下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 疾病対策課(尼崎市保健所疾病対策課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3053(精神保健、難病対策、他)
06-4869-303206-4869-3019(公害健康補償・事業担当)
ファクス番号:
06-4869-3049(精神保健、難病対策、他)
06-4869-3068(公害健康補償・事業担当)