小児慢性特定疾病医療費支給事業について

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印刷 ページ番号1003343 更新日 2024年11月29日

対象者

 小児慢性特定疾病にかかっており、以下の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定める疾病の程度である18歳未満の児童等が対象です。ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者も対象とします。

  1. 慢性に経過する疾病であること
  2. 生命を長期に脅かす疾病であること
  3. 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
  4. 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

対象疾病

令和3年11月1日、対象疾病が追加され、788疾病が対象疾病となりました。

追加された疾病の詳細については、ポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」(外部リンク)及びポスターをご覧ください。

申請方法

 申請書類を保健所疾病対策課、南北地域保健課(北部・南部保健福祉センター)へ提出してください。受給者証の有効期間の開始日は、新規申請の場合、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等※1」となります。ただし、遡ることができる期間は、原則として申請日(必要書類を申請窓口が受理した日)から1カ月、診断日から1カ月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由※2があるときは最長3カ月までとなります。

 必要な書類の詳細は「小児慢性特定疾病医療費支給事業について」をご確認ください。

※1 「疾病の状態の程度を満たした日」の確認は、指定医において医療意見書に記載された内容(「診断年月日」の 欄)により行います。

※2 診断書(医療意見書)の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、 大規模災害に被災した など

※ 受給者証の有効期間の開始日の遡りは、 2023(令和5)年10月1日以降の申請から適用されるため、2023年10月1日より前の医療費について助成の対象とすることはできません。

申請窓口

申請の内容によって、以下のとおり受付窓口が異なりますので、ご確認の上申請にお越しください。

受付窓口について
  保健所疾病対策課

南北地域保健課

(南北保健福祉センター)

各地区

保健・福祉申請受付窓口

新規申請

×

×

更新申請

変更申請

医療費還付請求

(注)各地区で受け付けた変更申請については、窓口での手書き修正による受給者証の即日発行はできません。受付は可能ですが、1度受給者証の原本をお預かりし、保健所から修正後の受給者証を郵送します。受付から発行には、約2週間かかります。

申請書類

令和6(2024)年12月2日以降の健康保険情報の確認方法について

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、2024年12月2日から、これまでの健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組に移行します。

これまでは、受給者証の申請時等に健康保険証の写しを提出いただいていましたが、12月2日以降は次のいずれかの書類等をご提示ください。

1 現在の健康保険証 

  ※有効期間終期2025年7月31日~12月1日まで使用可能です。有効期間の終期はご加入の保険者により異なります。

2 資格情報のお知らせ

  ※被保険者氏名が記載されているものをご用意ください。

3 資格確認書

4 マイナポータルの資格情報画面 

  ※スマートフォン等によりマイナポータルにログインの上、資格情報画面をご提示ください。ログインには利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要となります。パスワードを忘れてしまった場合は、コンビニ等にてパスワード再設定の手続きを行ってください。パスワードの再設定の詳細は下記ホームページをご参照ください。

指定医療機関について

 平成27年1月1日以降は、医療費助成の対象となる医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)は、尼崎市が指定した指定医療機関に限定されます。

 原則、指定されていない医療機関等を受診した際の医療費等については、償還払いの対象になりません。

 申請される場合は、下記の手引きを参照のうえ、指定申請書を尼崎市疾病対策課にご提出ください。

   ※郵送にて申請される場合、送付用の封筒の表面に「小児慢性特定疾病指定医療機関申請書類 在中」と朱書きするなどしてください。

  • 尼崎市内の指定小児慢性特定疾病医療機関一覧

指定医師について

 平成27年1月からの申請では、新制度に基づく医療意見書を記載することができるのは、都道府県知事等が指定した指定医に限定されます。

 そのため、尼崎市に勤務地がある場合は、尼崎市長が指定することとなります。

 申請される場合は、下記の手引きを参照のうえ、指定申請書を尼崎市疾病対策課にご提出ください。

 ※郵送にて申請される場合、送付用の封筒の表面に「小児慢性特定疾病指定医申請書類 在中」と朱書きするなどしてください。

  • 尼崎市内の小児慢性特定疾病指定医師一覧

なお、これから尼崎市に小児慢性特定疾病指定医申請をされる方のうち、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格を有していない方は、当市小児慢性特定疾病指定医育成研修を受講する必要があります。

指定医育成研修については、「小児慢性特定疾病指定医育成研修について」をご確認ください。

厚生労働省からの情報提供について

「指定難病診断書のオンライン登録について」

診断書のオンライン登録の実施が開始されるにあたり、次期難病・小慢データベースのシステムが更改されます。

次期難病・小慢データベースのご利用にあたって、各医療機関にて円滑にご準備を進めていただくため、厚生労働省からの新システムの概要や今後のスケジュール、医療機関で対応していただく事項等についての情報提供に関してご案内します。

詳細は下記リンク先のページをご参照ください。

その他

小児慢性特定疾病児童の方への自立支援事業や日常生活用具給付事業については、下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 疾病対策課(尼崎市保健所疾病対策課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3053(精神保健、難病対策、他)
06-4869-303206-4869-3019(公害健康補償・事業担当)
ファクス番号:
06-4869-3049(精神保健、難病対策、他)
06-4869-3068(公害健康補償・事業担当)