尼崎市不妊治療ペア検査助成事業
印刷 ページ番号1024806 更新日 2021年6月14日
不妊治療ペア検査助成事業を実施します
不妊治療にかかる検査をそろって受診された夫婦を対象に、検査費用の一部の助成を行います。
対象者
以下の全てに該当する方が対象となります。
- 申請時に夫婦のいずれかが尼崎市に住所を有する、
法律上の婚姻または事実婚の夫婦であること - 検査を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 夫婦そろって受診した者
(やむを得ず夫婦別で受診し、妻と夫の初回受診の間隔が1カ月以内の場合は可) - 前年(申請日が1~5月までの場合は前々年)の夫婦合算の所得額が400万円未満であること
- 令和3年4月1日以降に不妊の検査を受けた者
- 申請に係る検査について、他の自治体から助成を受けていないこと
助成内容
医療機関で受けた医療保険が適用されない不妊の検査費用を補助します。
- 補助率 … 7/10
- 助成回数 … 夫婦1組につき1回
申請書類
- 尼崎市不妊治療ペア検査助成事業 申請書(夫婦それぞれの自署が必要です。)
- 尼崎市不妊治療ペア検査助成事業 世帯調書
- 尼崎市不妊治療ペア検査助成事業 受診等証明書
- 領収書の原本(受診等証明書の領収年月日及び領収金額と一致するもの)
- 住民票の写しなどどちらかが尼崎市内に居住するご夫婦であることを証明する書類【発行後3カ月以内のもの】
(原則として続柄が記載された住民票の写しです。ご夫婦が世帯主出ない場合、夫婦別世帯の場合あ、外国籍を有する場合などは他の書類が必要です) - 戸籍謄本及び事実婚申立書【発行後3カ月以内のもの】
(住民票にて法律上の夫婦であること(続柄)が確認できない場合、または事実婚の場合) - ご夫婦それぞれの所得証明書(市町村発行の住民税課税証明書)
(市民税県民税の申告をされていない方(家族のどなたかの扶養に入っておられる方等)は、申告手続きが必要です) - 振込先のわかる通帳もしくはカード(申請書に記入したもの)
5・6・7は、ご本人達の同意があれば市が確認し、書類の提出を省略できる場合があります。
尼崎市に転入された方については、書類の提出手続きが必要になります。詳しくはお問い合わせください。
申請期限
初回受診の属する年度内(4月1日から翌年度の3月31日まで)に申請してください。
※検査が年度をまたいで継続している場合も、検査期間の末日は3月31日とみなします。
申請受付窓口
尼崎市保健所 健康増進課
(申請書類は尼崎市保健所 健康増進課、南部保健福祉センター 南部地域保健課、北部保健福祉センター 北部地域保健課で配布しています。)
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健担当局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-kenkouzoushin@city.amagasaki.hyogo.jp