不妊ペア検査助成事業

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印刷 ページ番号1024806 更新日 2024年12月6日

重要なお知らせ

令和6年度に受けた検査の申請期限は「令和7年3月31日(月曜日)」です。

複数回にわたり検査を行った場合は、最後の検査日の属する年度内が申請期限となります。

申請は、保健所健康増進課の窓口のみになりますのでご注意ください。

申請期限が過ぎたものは受付できません。

不妊ペア検査助成事業を実施します

尼崎市では、不妊に悩む方が早期受診し、不妊症の早期発見・早期治療を促進することともに、その経済的負担の軽減を図るため、不妊症の検査に要する費用のうち、医療保険が適用されない検査費用の一部を助成します。

1 対象者

次の(1)~(4)全てに該当する方が対象となります。

(1)申請時に夫婦のいずれかが尼崎市に住所を有する、法律上の婚姻または
 事実婚の夫婦であること

(2)検査を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること

(3)夫婦そろって受診した者
(やむを得ず夫婦別で受診し、妻と夫の初回受診の間隔が3カ月以内の場合は可)

(4)申請に係る検査について、他の自治体から助成を受けていないこと

2 助成内容

医療機関で受けた医療保険が適用されない不妊の検査費用を補助します。
不妊治療または不育症の効果を確認するための検査、など、
 治療の一環として行われる検査は助成対象外です。
ブライダルチェックについても助成対象外です。
※夫婦どちらか一方の検査がすべて保険適用であっても夫婦で検査を受けている場合は
助成対象となります。ただし、助成対象となるのは保険適用外の検査費用のみとなります。
  • 補助率 … 7割
  • 助成回数 … 夫婦1組につき1回限り

3 申請書類

(1)不妊治療ペア検査助成事業 申請書(夫婦それぞれの自署が必要です。)

(2)不妊治療ペア検査助成事業 世帯調書

(3)不妊治療ペア検査助成事業 受診等証明書

(4)領収書の原本(受診等証明書の領収年月日及び領収金額と一致するもの)
(明細書があれば明細書の原本もお持ちください)

(5) 振込先のわかる通帳もしくはカード(申請書に記入したもの)

(6)住民票の写し等どちらかが尼崎市内に居住するご夫婦であることを証明する書類【発行後3カ月以内のもの】
(原則として続柄が記載された住民票の写しです。ご夫婦が世帯主でない場合、夫婦別世帯の場合や、外国籍を有する場合などは他の書類が必要です)

(7)戸籍謄本及び事実婚申立書【発行後3カ月以内のもの】
(住民票にて法律上の夫婦であること(続柄)が確認できない場合、または事実婚の場合)

(6)・(7)は、ご本人達の同意があれば市が確認し、書類の提出を省略できる場合があります。

4 申請期限

検査の終了した日の属する年度内(4月1日から翌年の3月31日まで)に申請して下さい。

複数回にわたり検査を行った場合は、最後の検査日の属する年度内が申請期限になります。

5 申請受付窓口

尼崎市保健所 健康増進課

(申請書類は尼崎市保健所 健康増進課、南部保健福祉センター 南部地域保健課、北部保健福祉センター 北部地域保健課で配布しています。)

よくあるご質問

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049