災害や失業等における特例措置について
印刷 ページ番号1020950 更新日 2021年4月1日
災害等により大規模半壊以上の損害を受けられた方や、失業等により所得が大幅に減少した方には、以下の特例措置が設けられています。
一部負担金の免除
現在、福祉医療費助成制度の受給者である方が、以下の要件のいずれかに該当する場合は、一部負担金を全額免除します。
・受給者及びその扶養義務者等が、災害等により大規模半壊以上の損害を受けたとき
・受給者の属する世帯の主たる生計維持者が、災害等により死亡したとき、または重度障害者となったとき
・受給者の属する世帯の主たる生計維持者が、災害等により、事由発生後1年間の推計合計所得の1カ月分が生活保護法の基準生活費(月額)に一定の調整を乗じた額の1.35倍以下に減少したとき
・受給者の属する世帯の主たる生計維持者が、失業等により、事由発生後1年間の推計合計所得の1カ月分が生活保護法の基準生活費(月額)に一定の調整を乗じた額の1.35倍以下に減少し、かつ以下の要件の全てに該当するとき
1.世帯員全員に係る事由発生後1年間の推定収入の合計額が一定以下
2.受給している福祉医療費助成制度の「所得制限要件を満たす所得額に相当する収入額」と同額以上の現金・預貯金を有していない
適用基準や必要書類につきましては、別途お問い合わせ下さい。
受給資格の特例適用
現在、各医療費助成制度において、所得要件以外の受給資格要件を満たしている方は、次の要件を満たす場合に申請いただけます。
・倒産や解雇等による本人の意図しない理由による失業等により、現年の推計合計所得が減少し、所得制限要件を満たす所得額に相当する額未満となった場合
適用基準や必要書類につきましては、別途お問い合わせ下さい。
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