母子家庭等医療の受給資格など
印刷 ページ番号1003332 更新日 2024年3月11日
対象者及び対象除外者
対象者
次の要件を満たす乳児等及びその「母」、「父」または「養育者」
尼崎市に住所があり健康保険に加入している人
18歳に達する日以降最初の3月31日までの人
- 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第3学年課程)、特別支援学校(高等部)、専修学校(高等課程)、外国人学校など(高等教育課程)に在学中(ただし、高等学校等卒業者は除く。)の場合は、20歳に達する日以降最初の3月31日まで(申請が必要です。)
母子家庭・父子家庭または父母のいない乳児等
母子家庭・父子家庭
- 配偶者と死別または離別(離婚)
- 配偶者の生死が1年以上不明
- 配偶者からの1年以上遺棄
- 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働力を失っている
- 配偶者が長期にわたって拘禁されているため扶養を受けることができない
- 婚姻によらないで母または父となったもの
(注)事実婚や内縁関係は婚姻とみなし、受給対象とはなりません。 - 配偶者が海外にいるため、その扶養を受けることができない
父母のいない乳児等
- 父母の死亡した乳児等(祖父母等に養育されている場合でも可)
- 父母の生死が1年以上明らかでない乳児等
所得要件を満たす人
対象除外者
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等自立支援法による支援給付を受けている人
- 市民税未申告の人
所得制限(区分)
所得制限(区分)は、受給者本人及び扶養義務者(健康保険の被保険者)の収入等により2つに分けられます。
区分
低所得
保護者及び扶養義務者のいずれもが市民税非課税で、年金収入とその他所得の合計額が80万円以下
一般
保護者及び扶養義務者のいずれもが49万円未満(扶養親族が1人増えるごとに38万円を加算・下表参照)
扶養親族数 |
所得制限額 |
---|---|
0人 |
490,000円未満 |
1人 |
870,000円未満 |
2人 |
1,250,000円未満 |
3人 |
1,630,000円未満 |
4人 |
2,010,000円未満 |
5人 |
2,390,000円未満 |
- 1月から6月の受給資格は前々年分の所得、7月から12月の受給資格は前年分の所得で判定します。
- 本人及び扶養義務者の前年の所得(1月から6月までは前々年の所得)が修正申告などによって変わった場合や、健康保険被保険者が変わった場合は、区分が変わることがありますので、福祉医療課まで連絡してください。
所得から控除できるもの | 実額控除 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別 定額控除 社会保険料相当額8万円・普通障害者1人につき27万円・特別障害者1人につき40万円・勤労学生27万円・寡婦(母除く)27万円・ひとり親(父母除く)35万円 |
---|---|
所得制限に加算できるもの | 老人扶養親族及び老人控除対象配偶者1人につき10万円・特定扶養親族1人につき15万円 |
一部負担金(自己負担)の限度額
区分ごとの一部負担金(自己負担)の限度額
区分 | 外来の一部負担金 | 入院の一部負担金 |
---|---|---|
低所得 |
1医療機関1薬局あたり |
1割負担(1医療機関当たり限度額月額1,600円) 乳児等は負担なし |
一般 | 1医療機関1薬局あたり 1日800円を限度に月2回まで |
1割負担(1医療機関当たり限度額月額3,200円) 乳児等は負担なし |
- 市民税の申告をされていない場合は、母子家庭等医療を受給することはできません。
- 同じ病院や薬局に限り月2回まで負担すれば、3回目以降は負担はいりません。病院や薬局が代わったときは、そのつど2回まで負担が必要です。1日分の保険診療医療費の3割分(就学前児は2割分)が1日の限度額未満のときは、その額を支払って下さい。
- (乳児等以外)3カ月連続して入院一部負担金を支払っていれば4カ月目以降の支払いは不要です。(3カ月継続してずっと入院している必要はありません。)ただし病院を代わった場合は、いったん入院一部負担金をお支払いください。その後還付申請により一部負担金をお返しします。還付申請に必要なものは4カ月分の領収書です。
- 加入している健康保険の高額医療費や附加給付分を控除した額が対象となります。
- 保険外診療分は助成の対象外となります。
(例)健康診断料・予防注射代・差額ベッド代・入院時の食費・居住費(標準負担額)・薬ビン代・診断書等の文書料・おむつ代等
申請
申請窓口
- 市役所 福祉医療課(電話06-6489-6359 ファクス06-6489-6398)
- 南部・北部保健福祉センター 各福祉相談支援課
- 各地区 保健・福祉申請受付窓口
申請に必要な書類
健康保険証(または後期高齢者医療被保険者証)
転入者については1月1日現在に居住していた、市(区)町村長が発行する「所得証明書」
- 課税非課税の別、収入額や所得額及び扶養人数がわかるもの
- 1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分が必要です。
- 7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分が必要です。
- 受給者の扶養義務者も転入の場合は、扶養義務者の所得証明書も必要です。
- 海外からの転入者については、パスポートのコピー(顔写真、出国日・入国日のわかるもの)が必要です。
下の一覧表に記載の該当する書類
母子・父子・遺児となった理由 |
必要書類 |
|||
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死別 |
戸籍謄本 |
|||
離別(離婚) |
戸籍謄本 ※日本語翻訳の付いたもの |
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生死不明 | 戸籍謄本と民生委員の状況確認書・意見書 官公署の証明 |
|||
遺棄 | 戸籍謄本と民生委員の状況確認書・意見書 | |||
海外のため扶養不可 | 戸籍謄本と民生委員の状況確認書・意見書 | |||
労働力を失っている障害者 | 障害程度の確認ができるもの(身体障害者手帳など) | |||
拘禁 | 戸籍謄本 官公署の証明 |
|||
未婚の母または父 |
児童扶養手当証書 |
|||
父母がいない乳児等 | 戸籍謄本と民生委員の状況確認書・意見書 |
- 戸籍謄本及び婚姻要件具備証明書等は、発行日から30日以内ものが必要です。
- 児童扶養手当証書の提示があれば、戸籍謄本と民生委員の状況確認書・意見書は不要となる場合があります。(母子家庭等医療費の助成は児童扶養手当の認定日からとなります。)
- 民生委員の状況確認書・意見書に加え、本人・扶養義務者の申立書の添付が必要な場合があります。
委任状(委任事項、委任者氏名、代理人氏名、本人との続柄を記載したもの)
- 同住所以外の代理人が申請する場合のみ
受給者証
受給者証の交付
- 審査の結果、資格要件を満たしていれば受給者証を交付します。
- 資格要件を満たさない場合は、不認定通知書を交付します。
- 福祉医療課で申請されると即日交付が受けられます。ただし、転入などの場合や書類に不備がある場合は即日交付できません。
受給者証の使い方
受給者証は本人以外は使えません。
受給者証は、兵庫県内の医療機関・薬局等で使用できます。
- 兵庫県外の医療機関・薬局等で受診した場合や受給者証が使用できなかった場合等は、還付申請により払い戻しができますので、受給者氏名及び保険点数の記載された領収書を必ずもらってください。
- 後期高齢者医療被保険者で母子家庭等医療費受給者証をお持ちの人(オレンジ色)は、病院・薬局等で受給者証は使えませんので、後期高齢者医療被保険者証を提示して診療を受け、いったん1割または3割の医療費を払っていただき、診療月の翌月以降に還付申請をしてください。
(詳しくは、[福祉医療(高齢期移行・乳幼児等医療・障害者医療・母子家庭等医療・こども医療)の還付申請]をご覧ください。)
交付された受給者証は、必ず健康保険証又は組合員証に添えて病院等の窓口に提示してください。
小児慢性特定疾病、指定難病や自立支援医療などの他公費医療制度受給者が、当該制度が対象としている傷病等の医療等を受ける場合は、窓口で受給者証は使用できません。医療機関等では、指定難病等の自己負担額をお支払いのうえ、翌月以降に福祉医療費支給申請をしてください。
病院等で受診されたときは、一部負担金を限度額まで病院等ごとに支払ってください。
氏名・住所・健康保険などに変更があったときは、速やかに受給者証を添えて市に届け出てください。
受給者が転出したときや死亡したときは、受給者証を市に返却してください。
婚姻等により、母子家庭・父子家庭等に該当しなくなったときは、受給者証を市に返却してください。
助成の受け方が変わりました(70歳~74歳の方で母子家庭等医療費受給者証をお持ちの方)。
- これまでは、70歳~74歳の方で母子家庭等医療費受給者証をお持ちの方については、医療機関等で健康保険証等を提示し、健康保険の自己負担分を負担いただき、後日払い戻しの手続きをしていただいていましたが、令和元年7月1日からは、兵庫県内の医療機関等であれば、必要書類とともに窓口で提示していいただくと、自己負担が福祉医療費一部負担金のみとなり、払い戻し手続が不要となります。なお、県外の受診等については、これまでと同様に払い戻しの手続きが必要です。
- 75歳以上で母子家庭等医療費助成を受けている方は、今までどおりオレンジ色の受給者証を発送しますので、従来どおりの方法で助成を受けてください。
医療機関等での提示書類
- 母子家庭等医療費受給者証(当課が発行している医療費受給者証)
- 健康保険証
- 高齢受給者証(ご加入の健康保険の保険者から交付されます)
- 限度額適用認定証(入院、通院にかかわらず医療費が高額になる場合に併せて提示・ご加入の健康保険の保険者に申請できます
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 福祉医療課
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