養育医療の手続き

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印刷 ページ番号1003345 更新日 2023年9月19日

養育医療のご案内

対象となるお子さまの入院養育中の医療費(保険適用分のみ)の給付を行います。

対象となるお子さま:養育医療指定医療機関にて、以下の要件で入院養育を受けている1歳未満のお子さま

要件:出生体重2,000グラム以下、もしくは、主治医が入院養育を必要と認めた場合。
ただし、出生後引続き入院した場合で、退院後の再入院については該当しません。

申請時に必要なもの

1 養育医療給付申請書

2 養育医療意見書

3 世帯調書

4 市民税額のわかるもの・生活保護受給証明書等

市民税額のわかるものについては、税情報閲覧への同意、マイナンバーによる情報連携によって 省略ができる場合があります。生活保護受給証明書は省略ができません。

(注意)令和3年4月1日より養育医療給付申請書の申請者氏名及び養育医療意見書の医師氏名は自署となりました。

5 申請者(扶養義務者)のマイナンバーがわかるものと顔写真付き身分証明書

6 対象となるお子さま、もしくは加入する予定の保護者の健康保険証

1から3までの書類は、申請窓口にごさいます。
以下からダウンロードもできます。

  • お子さまの出生後1カ月以内及び入院期間中に申請してください。
  • 申請窓口にて、手続き終了後、後日養育医療券を郵送しますので、その養育医療券を入院医療機関の医事課へご提出ください。
  • 当初の診療予定期間(医療券の有効期間)から延長して入院する場合は、事前に養育医療継続協議書を添えて申請し、承認を受ける必要があります。
  • 転院、転居、氏名や健康保険の変更がある場合には手続きが必要です。
  • 養育医療申請中(お手元に医療券が届くまで)に、医事課より医療費(養育医療該当分)の請求がございましたら、養育医療申請中であることを医事課担当者へお伝えください。一度、お支払いになりました医療費(養育医療該当分)は、返還対象にはなりません。

申請窓口

JR神戸線より北部にお住まいの方は、北部保健福祉センター 北部地域保健課

JR神戸線より南部にお住まいの方は、南部保健福祉センター 南部地域保健課にお越しください。

窓口 電話 住所
北部保健福祉センター 北部地域保健課 06-4950-0637

尼崎市南塚口町2-1-1 さんさんタウン1番館5階

南部保健福祉センター 南部地域保健課 06-6415-6342 尼崎市竹谷町2-183 リベル5階

 

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添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-kenkouzoushin@city.amagasaki.hyogo.jp