令和6年7月からの福祉医療費助成制度
印刷 ページ番号1010752 更新日 2024年6月1日
福祉医療費助成制度
本市では、医療費の助成制度を設けています。申請により、医療費(保険適用分)のうち、自己負担分の一部について助成が受けられます。該当する人は申請してください。申請の際に必要な書類は制度により異なりますので、関連情報にある各制度のホームページを参照してください。
現在助成を受給中の方(受給者証をお持ちの方)
医療費受給者証の色は毎年7月1日に兵庫県下一斉に変更されます。今回は「緑色」から「青色」へ変更されます。
すでに令和6年6月30日までの受給者証を持ち、引き続き受給資格がある人には、6月下旬に7月1日から使用できる新しい受給者証(青色)を送付します。7月1日以降は新しい受給者証(青色)を医療機関や薬局などの窓口で健康保険証などの必要書類とともに提示してください。
- 期限が切れた医療費受給者証については各自で廃棄をお願いします。
- 70歳から74歳の方で、障害者医療費助成又は母子家庭等医療費助成の対象者については、「健康保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証」と一緒に本受給者証を医療機関等に提示してください。
- 母子家庭等医療について、75歳以上の方は受給者証を医療機関等で使えませんので還付申請をお願いします。(受給者証の色はオレンジで変わりません。)
- 3月中旬以降に税金に関する申告を行った場合、所得判定が間に合わず、資格審査に影響がでる場合があります。
- 届いた受給者証の一部負担金などに関して、不明な点がある場合は、福祉医療課までお問い合わせください。
助成制度の内容
令和6年7月1日から令和7年6月30日までの福祉医療費助成制度の内容は次のとおりです。
種類 |
対象者 |
所得制限(区分) |
一部負担金 |
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高齢期移行
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65~69歳の人 |
【区分1】本人を含む世帯員全員が市民税非課税かつ所得が0円で本人の年金収入が80万円以下 |
2割負担(限度額月額は外来8,000円、入院15,000円) |
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【区分2】本人を含む世帯員全員が市民税非課税で本人の年金収入とその他所得の合計額が80万円以下 |
2割負担(限度額月額は外来12,000円、入院35,400円) |
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障害者医療 ・ 高齢障害者医療 |
・身体障害者手帳1~3級の人 ・精神障害者保健福祉手帳1・2級の人 ・療育手帳A・B(1)の人 |
【低所得】本人、配偶者及び扶養義務者のいずれもが市民税非課税で年金収入とその他所得の合計額が80万円以下 |
(外来)1医療機関1薬局あたり1日400円を限度に月2回まで (入院)1割負担(1医療機関あたり限度額月額1,600円、18歳に達する日の月末までは無料) |
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【一般】本人の市民税所得割額が23万5千円未満 |
(外来)1医療機関1薬局あたり1日600円を限度に月2回まで (入院)1割負担(1医療機関あたり限度額月額2,400円、18歳に達する日の月末までは無料) |
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乳幼児等医療
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0歳児~就学前児 |
なし |
(外来)無料 (入院)無料 |
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小学1~小学3年生 |
【低所得】保護者及び扶養義務者のいずれもが市民税非課税で年金収入とその他所得の合計額が80万円以下 |
(外来)無料 (入院)無料 |
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【一般】保護者と扶養義務者の市民税所得割額の合計額が23万5千円未満 |
(外来)1医療機関1薬局あたり1日400円を限度に月2回まで (入院)無料 |
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【特定】保護者と扶養義務者の市民税所得割額の合計額が23万5千円以上 |
(外来)1医療機関1薬局あたり1日800円を限度に月2回まで (入院)無料 |
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こども医療 | 小学4年生~中学3年生 | 【低所得】保護者及び扶養義務者のいずれもが市民税非課税で年金収入とその他所得の合計額が80万円以下 |
(外来)無料 (入院)無料 |
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【一般】保護者と扶養義務者の市民税所得割額の合計額が23万5千円未満 |
(外来)1医療機関1薬局あたり1日400円を限度に月2回まで (入院)無料 |
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【特定】保護者と扶養義務者の市民税所得割額の合計額が23万5千円以上 |
(外来)1医療機関1薬局あたり1日800円を限度に月2回まで (入院)無料 |
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高校生(在学や婚姻の有無を問わず・18歳到達後最初の3月末日まで) | なし |
(外来)助成対象外 (入院)無料 |
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母子家庭等医療 |
・18歳(高校生在学中は20歳)到達後最初の3月末日までの母子・父子家庭の子どもとその保護者 ・父母のいない、同期間の子 |
【低所得】保護者及び扶養義務者のいずれもが市民税非課税で年金収入とその他所得の合計額が80万円以下 |
(外来)1医療機関1薬局あたり1日400円を限度に月2回まで (入院)1割負担(1医療機関あたり限度額月額1,600円、子どもは無料) |
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【一般】保護者及び扶養義務者の所得がいずれも49万円未満(扶養親族1人につき38万円を加算) |
(外来)1医療機関1薬局あたり1日800円を限度に月2回まで (入院)1割負担(1医療機関あたり限度額月額3,200円、子どもは無料) |
助成の対象とならないもの
保育所・幼稚園・学校内でけがなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付を受けることができる時は、助成の対象外となります。
母子家庭等医療費助成を受給中の方へ
対象者には、令和6年4月に現況届の用紙を送付しています。現況届を提出されていない方は速やかに提出してください。期限を過ぎて提出された方の受給者証は、7月以降のお届けになる場合があります。
また、令和6年度(令和5年中所得)の市民税の申告がまだの方は、速やかに申告してください。申告をされていない方には、新しい受給者証(青色)は送付されません。(税務署に確定申告された方や、勤務先から源泉徴収票が提出されている方は除きます。)
なお、市民税の申告についての詳細は、尼崎市役所市民税課(電話:6489‐6248)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 福祉医療課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6359
ファクス番号:06-6489-6398
メールアドレス:ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp