高齢期移行の高額療養費の還付申請

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印刷 ページ番号1003337 更新日 2023年3月27日

高齢期移行の高額療養費の還付申請

  • 高齢期移行を受給している人の医療費の一部負担金が自己負担限度額を超える場合、申請によりその超える額を還付します。
  • 請求の時効は5年です。
  • 医療機関等を受診した翌月以降に申請してください。
  • 書類の不備や却下などにより、福祉医療課より連絡することがあります。

一部負担金の限度額と高額療養費

一部負担金のうち、下表の区分ごとの一部負担金(自己負担)の限度額(月額)を超えた額が、「高額療養費」として支給されます。
差額ベッド料・容器代・食事負担額等の保険外診療は還付の対象外です。

区分ごとの一部負担金(自己負担)の限度額(月額)

区分 負担割合 外来の一部負担金限度額
(月額)(注1)
入院・世帯の一部負担金限度額
(月額)(注2)
区分1 2割 8,000円 15,000円
区分2 2割 12,000円 35,400円

(注1)外来の限度額は、世帯の高齢期移行受給者ごとに適用されます。
(注2)入院の限度額は、世帯の高齢期移行受給者ごとに適用されます。世帯の限度額は高齢期移行受給者全員の外来・入院の一部負担金の合算額に対して適用されます。

申請窓口

  1. 市役所 福祉医療課(電話06-6489-6359 ファクス06-6489-6398)
  2. 南部・北部保健福祉センター 各福祉相談支援課
  3. 各地区 保健・福祉申請受付窓口

申請に必要な書類等

1 高齢期移行受給者証

2 健康保険証

3 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの

  • 申請者の名義以外でも可

4 医療機関の領収書

  • 受給者氏名・保険点数の記載のあるもの。
  • 領収書は原本とコピー1部が必要です。(原本を提出する場合は、コピーは不要)
  • 「申請書の診療報酬明細欄」に医療機関の証明があれば領収書は不要です。
  • 該当者全員分の領収書が必要です。

5 その他の書類

  • 県外受診など受給者証が使えなった場合で、健康保険の高額療養費に該当するときは、健康保険の保険者発行の「支給決定通知書」(写し)又はこれに代わる証明書が必要で、提出がないと受付けはできません。(「高額療養費」の請求方法は加入している健康保険の保険者へお問い合わせください。)
    ただし、尼崎市国民健康保険加入者の場合は、「支給決定通知書」は不要です。(保険者への請求方法は国保年金担当・電話6489-6420へ)
  • 健康保険組合・国民健康保険組合・共済組合に加入されて「附加給付」がある場合は、その証明書が必要です。

6 委任状(委任事項、委任者氏名、代理人氏名、受給者との続柄を記載したもの)

  • 同住所以外の代理人が申請する場合のみ

還付方法

申請書を提出した約3カ月から4カ月後に申請書に記入していただいた金融機関の口座へ振込みます。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 福祉医療課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6359
ファクス番号:06-6489-6398
メールアドレス:ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp