不育症治療支援事業
印刷 ページ番号1003351 更新日 2024年12月6日
不育症治療支援事業について
尼崎市では、妊娠しても、流産や死産を繰り返す「不育症」の検査・治療をうけられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、検査・治療費の一部を助成をします。
事業概要
- 事業実施主体
- 尼崎市
- 対象者
-
1~4すべてに該当している方が対象
- 尼崎市に住所を有し、検査・治療開始時に婚姻をしているご夫婦(事実婚を含む)であること。
- 当該助成に係る検査・治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 2回以上の流産、死産または早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
- 申請に係る検査・治療について、他の自治体の助成を受けていないこと。
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対象となる検査・治療
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医療保険が適用されない不育症の検査及び治療のうち、以下のものを対象とします。
1.不育症の検査
不育症のリスク因子の検査
一次スクリーニング
1.抗リン脂質抗体
・抗カルジオリピンβ2グルコプロテイン1.(CLβ2GP1.)複合体抗体
・抗カルジオリピン(CL)IgG抗体
・抗カルジオリピン(CL)IgM抗体
・ループスアンチコアグラント
2.夫婦染色体検査
選択的検査
1.抗リン脂質抗体
・抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)
・抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)
・抗PS/PT 抗体(フォスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン抗体)
・ネオ・セルフ抗体(抗β2GPI/HLA-DR 抗体)
2.血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)
・第12.因子活性・プロテインS活性又はプロテインS抗原
・プロテインC活性又はプロテインC抗原
・APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)
2.不育症の治療
(1)低用量アスピリン療法
(2)ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法・ヘパリノイドを利用するものを含む。)
- 助成額
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検査に要した医療費の7割及び治療に要した医療費の5割(上限額はありません。)
※保険診療分は対象外です。
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助成回数・
受付期間
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原則、検査・治療の途中でも、1年度ごとに1回のみの申請となります。(通算助成回数の制限はありません)
治療日の属する年度内または、検査・治療期間の末日から3カ月以内で、どちらか遅い日までに申請を行ってください。
※検査・治療の途中で43歳になられた方は、年度内にご申請ください。
※1年度とは、4月1日から翌年3月31日までです。 - 申請受付
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申請受付、問い合わせ窓口は、健康増進課
- 申請書配布
- 健康増進課及び北部・南部地域保健課
- 申請関係書類
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- 不育症治療支援事業申請書(ご夫婦それぞれの自署が必要です)
- 不育症治療支援事業世帯調書
- 不育症治療支援事業受診等証明書 ※医療機関(主治医)の記入が必要です。
- 領収書の原本をご持参ください(受診等証明書の領収年月日及び領収金額と一致するもの)
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尼崎市に居住するご夫婦であることを証明する書類【発行後3カ月以内のもの】
(原則として続柄が記載された住民票の写しです。同意があれば市が確認し、書類の提出を省略できます。
ご夫婦が世帯主でない場合、夫婦別世帯の場合、外国籍を有する場合などは他の書類が必要です) -
尼崎市で初回申請の場合は、戸籍謄本【発行後3カ月以内のもの】及び事実婚申立書
(住民票にて法律上の夫婦であることが(続柄)が確認できない場合、または事実婚の場合)
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振込先のわかる通帳もしくはキャッシュカード(申請書に記入したもの)
1~3については添付ファイルよりダウンロードしていただけます。また、保健所健康増進課及び北部・南部保健福祉センター北部・南部地域保健課にて配布しています。
省略できる書類については、詳しくは添付ファイル 「申請に関する説明文」 をご確認ください。
- 支給方法
- 申請書等を審査し、承認したときには、支給決定日の翌月末に、口座振込みにより支給
不妊・不育専門相談/男性不妊専門相談について
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詳しくは、兵庫県健康福祉部健康局健康増進課へ(関連情報 外部リンク参照)
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添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049