高齢期移行の受給資格など
印刷 ページ番号1003329 更新日 2023年3月27日
対象者及び対象除外者
対象者
- 尼崎市に住所があり健康保険に加入している人
- 65歳から69歳の人
- 【区分2】に該当する人は、要介護2以上
- 所得要件を満たす人
対象除外者
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等自立支援法による支援給付を受けている人
- 住民票の世帯に市民税課税又は市民税未申告の人がいる人
- 後期高齢者医療(障害認定)の被保険者
所得制限(区分)
所得制限(区分)は、世帯員の収入等により2つに分けられます。
なお、1月から6月の受給資格は前々年の所得、7月から12月の受給資格は前年の所得で判定します。
区分1
本人を含む世帯員全員が市民税非課税かつ所得が0円で、本人の年金収入が80万円以下
世帯は住民基本台帳上の世帯を基本とし、同一世帯であれば、親族関係等は問いません。
区分2
本人を含む世帯員全員が市民税非課税で、本人の年金収入とその他所得の合計額が80万円以下
一部負担金(自己負担)の限度額
区分ごとの一部負担金(自己負担)の限度額(月額)
区分 | 負担割合 |
外来の一部負担金限度額(月額) |
入院・世帯の一部負担金限度額(月額) |
---|---|---|---|
区分1 | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
区分2 | 2割 | 12,000円 | 35,400円 |
- 市民税の申告をされていない場合は、高齢期移行を受給することはできません。
- 外来の限度額は、世帯の高齢期移行受給者ごとに適用されます。
- 入院の限度額は、世帯の高齢期移行受給者ごとに適用されます。世帯の限度額は高齢期移行受給者全員の外来・入院の一部負担金の合算額に対して適用されます。
- 世帯員の状況が、死亡・転出・転入等で変更になった場合や、前年の所得(1月から6月までは前々年の所得)が修正申告などによって変わった場合は、区分が変わることがありますので、福祉医療課まで連絡してください。
- 加入している健康保険の高額医療費や附加給付分を控除した額が対象となります。
- 保険外診療分は助成の対象外となります。
(例)健康診断料・予防注射代・差額ベッド代・入院時の食費・居住費(標準負担額)・薬ビン代・診断書等の文書料・おむつ代等
(例)高齢期移行受給者が2人の世帯で区分2の場合(支払額は保険適用の自己負担額)
Aさんが入院して、1カ月に30,000円の支払いをし、Bさんが外来で、1カ月に10,000円の支払いをしました。
この場合、区分2と比較するとAさんもBさんも個人の限度額を超えていません。
AさんとBさんの合計40,000円と、世帯の限度額の区分2の35,400円を比較することになります。
2人の合計が限度額を4,600円超えているので、その額が還付される額となります。
申請
申請窓口
- 市役所 福祉医療課(電話06-6489-6359 ファクス06-6489-6398)
- 南部・北部保健福祉センター 各福祉相談支援課
- 各地区 保健・福祉申請受付窓口
申請に必要な書類
健康保険証
転入者については1月1日現在に居住していた、市(区)町村長が発行する「所得証明書」
- 課税非課税の別、収入額や所得額及び扶養人数がわかるもの
- 1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分が必要です。
- 7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分が必要です。
- 受給者と同じ世帯に、別の転入者がいる場合は、別の転入者の所得証明書も必要です。
- 海外からの転入者については、パスポートのコピー(顔写真、出国日・入国日のわかるもの)が必要です。
区分2の人は要介護2以上のわかるもの(要介護認定結果通知書、介護保険被保険者証等)
委任状(委任事項、委任者氏名、代理人氏名、本人との続柄を記載したもの)
- 同住所以外の代理人が申請する場合のみ
受給者証
受給者証の交付
- 審査の結果、資格要件を満たしていれば受給者証を交付します。
- 資格要件を満たさない場合は、不認定通知書を交付します。
- 福祉医療課で申請されると即日交付が受けられます。ただし、転入などの場合や書類に不備がある場合は即日交付できません。
受給者証の使い方
受給者証は本人以外は使えません。
受給者証は、兵庫県内の医療機関・薬局等で使用できます。
- 兵庫県外の医療機関・薬局等で受診した場合や受給者証が使用できなかった場合等は、還付申請により払い戻しができますので、受給者氏名及び保険点数の記載された領収書を必ずもらってください。
(詳しくは、[福祉医療(高齢期移行・乳幼児等医療・障害者医療・母子家庭等医療・こども医療)の還付申請]をご覧ください。)
交付された受給者証は、必ず健康保険証又は組合員証に添えて病院等の窓口に提示してください。
指定難病や自立支援医療などの他公費医療制度受給者が、当該制度が対象としている傷病等の医療等を受ける場合は、窓口で受給者証は使用できません。医療機関等では、指定難病等の自己負担額をお支払いのうえ、翌月以降に福祉医療費支給申請をしてください。
病院等で受診されたときは、負担割合を病院等ごとに支払ってください。
- 一部負担金の限度額を超えた場合は、還付申請をしてください。
(詳しくは、[高齢期移行の高額療養費の還付申請]をご覧ください。)
氏名・住所・健康保険などに変更があったときは、速やかに受給者証を添えて市に届け出てください。
受給者が転出したときや死亡したときは、受給者証を市に返却してください。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 福祉医療課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6359
ファクス番号:06-6489-6398
メールアドレス:ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp