福祉医療に関する受給者証の更新について

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印刷 ページ番号1015829 更新日 2026年3月1日

新受給者証を送付します

対象者

乳幼児等医療の受給者で、次の条件を満たす人は、4月から別の受給者証に移行します。

  • 小学3年生(平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれ)の人はこども医療へ
  • 平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれの人で、現在の受給者証の有効期間が令和8年3月31日までの人は、乳幼児等医療の「外来・入院とも負担なし」から乳幼児等医療の「外来1日400円まで・入院負担なし」へ

こども医療の受給者で、次の条件を満たす人は、4月から別の受給者証に移行します。

  • 中学3年生(平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれ)は、こども医療の負担者番号が「48」で始まる「外来・入院負担なし」または「外来1日800円まで・入院負担なし」へ
  • 高校3年生の年齢の人(平成19年4月2日~平成20年4月1生まれ)で受給者番号が「88」で始まる人は障害者医療へ
    (注)既に障害者医療受給者証の交付を受けている場合を除く

いずれも申請などの手続きは不要で、新しい受給者証(有効期間が令和8年4月1日から令和8年6月30日まで)については、3月下旬に発送します。
現在お持ちの受給者証の有効期限は令和8年3月31日ですので、令和8年4月1日以降は郵送される新しい受給者証をお使いください。
なお、現在中学3年生で各種手帳(身体障害者1から3級まで、療育A・B1、精神1・2級)をお持ちの方は、所得区分により障害者医療のほうが外来における自己負担額が低額である場合がありますので、別途福祉医療課までご相談ください。

制度内容の詳細については、下記関連情報よりご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 福祉医療課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6359
ファクス番号:06-6489-6398
メールアドレス:ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp