こども医療の受給資格など
印刷 ページ番号1003334 更新日 2024年3月11日
対象者及び対象除外者
対象者
- 尼崎市に住所があり健康保険に加入している人
- 9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日(小学4年生~中学3年生)までの人、ただし入院は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人
対象除外者
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等自立支援法による支援給付を受けている人
所得区分
低所得 |
保護者及び扶養義務者のいずれもが市民税非課税で、年金収入とその他所得の合計額が80万円以下 |
---|---|
一般 |
保護者及び扶養義務者の市民税所得割額の合計額が23万5千円未満 |
特定 |
保護者及び扶養義務者の市民税所得割額の合計額が23万5千円以上 |
- 市民税所得割額は、住宅ローン税額控除・寄附金税額控除前の金額とします。
- 1月から6月の受給資格は前々年分の所得、7月から12月の受給資格は前年分の所得で判定します。
- 平成24年度より、個人住民税の扶養控除見直し(年少扶養控除廃止及び特定扶養控除減額)が実施されましたが、福祉医療費助成制度においては、税法改正による影響を回避するため、扶養控除見直し前の旧税額によって所得を判定しています。
- 平成30年度より、指定都市の市民税所得割額の税率が6%から8%に改正されましたが、福祉医療費助成制度においては、改正前の6%を用いて判定しています。
- 保護者及び扶養義務者の前年の所得(1月から6月までは前々年の所得)が修正申告などによって変わった場合や、健康保険被保険者が変わった場合は、区分が変わることがありますので、福祉医療課まで連絡してください。
一部負担金(自己負担)の限度額
区分ごとの一部負担金(自己負担)の限度額
9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日(小学4年生~中学3年生)までの人
外来の一部負担金 | 入院の一部負担金 | |
---|---|---|
低所得 | 負担なし | 負担なし |
一般 | 1医療機関1薬局あたり 1日2割または400円の少ない方を限度に月2回まで |
負担なし |
特定 | 1医療機関1薬局あたり 1日800円を限度に月2回まで |
負担なし |
- 同じ病院や薬局に限り月2回まで負担すれば、3回目以降は負担はありません。
- 病院や薬局が代わったときは、そのつど2回まで負担が必要です。
- 1日分の保険診療医療費の2割分(負担者番号が48で始まる特定は3割分)が1日の限度額未満のときは、その額を支払って下さい。
- 加入している健康保険の高額医療費や附加給付分を控除した額が対象となります。
- 保険外診療分は助成の対象外となります。
(例)健康診断料・予防注射代・差額ベッド代・入院時の食費・居住費(標準負担額)・薬ビン代・診断書等の文書料・おむつ代等
15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日
外来の一部負担金 | 入院の一部負担金 | |
---|---|---|
低所得・一般・特定 | ー | 負担なし |
- 外来は助成がありません。
- 加入している健康保険の高額医療費や附加給付分を控除した額が対象となります。
- 保険外診療分は助成の対象外となります。
(例)健康診断料・予防注射代・差額ベッド代・入院時の食費・居住費(標準負担額)・薬ビン代・診断書等の文書料・おむつ代等
申請
申請窓口
- 市役所 福祉医療課(電話06-6489-6359 ファクス06-6489-6398)
- 南部・北部保健福祉センタ― 各福祉相談支援課
- 各地区 保健・福祉申請受付窓口
申請に必要な書類
健康保険証
- 子どもの氏名が記載されたもの
転入者については1月1日現在に居住していた、市(区)町村長が発行する「所得証明書」
- 課税非課税の別、収入額や所得額、市民税所得割額及び扶養人数がわかるもの
- 1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分が必要です。
- 7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分が必要です。
- 保護者(父と母)・扶養義務者(健康保険の被保険者)全員分の所得証明書が必要です。(ただし、夫や妻の扶養家族となり配偶者控除を受けている場合は、扶養している方のみ所得証明書が必要です。)
- 海外からの転入者については、パスポートのコピー(顔写真、出国日、入国日のわかるもの)が必要です。
委任状(委任事項、委任者氏名、代理人氏名、本人との続柄を記載したもの)
- 同住所以外の代理人が申請する場合のみ
受給者証
受給者証の交付
- 審査の結果、資格要件を満たしていれば受給者証を交付します。
- 福祉医療課で申請されると即日交付が受けられます。ただし、転入などの場合や書類に不備がある場合は即日交付できません。
受給者証の使い方
受給者証は本人以外は使えません。
受給者証は、兵庫県内の医療機関・薬局等で使用できます。
- 兵庫県外の医療機関・薬局等で受診した場合や受給者証が使用できなかった場合等は、還付申請により払い戻しができますので、受給者氏名及び保険点数の記載された領収書を必ずもらってください。
(詳しくは「福祉医療(高齢期移行・乳幼児等医療・障害者医療・母子家庭等医療・こども医療)の還付申請」をご覧ください。)
交付された受給者証は、必ず健康保険証又は組合員証に添えて病院等の窓口に提示してください。
小児慢性特定疾病、指定難病や自立支援医療などの他公費医療制度受給者が、当該制度が対象としている傷病等の医療等を受ける場合は、窓口で受給者証は使用できません。医療機関等では、指定難病等の自己負担額をお支払いのうえ、翌月以降に福祉医療費支給申請をしてください。
病院等で受診されたときは、負担割合分を病院ごとに支払ってください。
氏名・住所・健康保険などに変更があったときは、速やかに受給者証を添えて市に届け出てください。
受給者が転出したときや死亡したときは、受給者証を市に返却してください。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 福祉医療課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6359
ファクス番号:06-6489-6398
メールアドレス:ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp