特定医療費(指定難病)助成
印刷 ページ番号1003340 更新日 2024年5月20日
原因が不明で治療方法が確立されていない病気は、一般に難病と言われ治療も長期にわたり、かつ後遺症を残すことも少なくありません。
この難病のうち国が指定した特定疾病の341疾病と、スモン病などの特定疾患、兵庫県が指定した県単独対象疾患の3疾患を対象に医療費の公費負担をしています。また、この他に先天性血液凝固因子障害に対しても医療費の公費負担をしています。
対象疾病については、下記のリーフレット「難病情報センターご案内」でご確認ください。
医療費の公費負担
健康保険による自己負担分の一部を公費負担。
ただし健康保険(医療保険)上の世帯員全員の市民税所得割額に応じて自己負担の限度額が6階層に区分されています。
対象
対象疾病と診断され、かつ国が定める認定基準を満たす程度の症状及び所見のある方。
※R6年4月1日から新たに3疾病が指定難病に追加されました。
MECP2重複症候群(指定難病339)
線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)(指定難病340)
TRPV4異常症(指定難病341)
申請方法
必要書類に関しては、下記「難病の医療費制度の申請をされる方へ」でご確認ください。
新規に申請される方は、必要書類(所定の申請書・臨床調査個人票など)をそろえて、住所地の南北地域保健課にお越しください。
必要書類については、南北地域保健課や保健所疾病対策課にありますので、申請前にお問い合わせください。なお兵庫県ホームページからダウンロードすることも可能ですが、申請者の方によって必要な書類が変わりますので、できるだけ申請前にお問い合わせください。
受付窓口について
申請の内容によって、以下のとおり受付窓口が異なりますので、ご確認の上申請にお越しください。
保健所疾病対策課 |
南北地域保健課 (南北保健福祉センター) |
各地区 保健・福祉申請受付窓口 |
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新規申請 |
× |
○ |
× |
更新申請 |
○ |
○ |
○ |
変更申請 |
○ |
○ |
△ |
医療費還付請求 |
○ |
○ |
○ |
(注)各地区で受け付けた変更申請については、窓口での手書き修正による受給者証の即日発行はできません。受付は可能ですが、1度受給者証の原本をお預かりし、保健所から修正後の受給者証を郵送します。受付から発行には、約1~2週間かかります。
審査認定
疾病ごとに認定基準があります。
県で書類審査の結果、認定されると特定医療費(指定難病)受給者証が交付されます。
特定医療費(指定難病)受給者証
この受給者証での医療費公費負担の開始日は、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」注1からとなります。ただし、遡り期間は原則として申請日(必要書類を申請窓口が受理した日)から1カ月とします。診断日から1カ月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由注2があるときは最長3カ月まで延長します。
受給者証は毎年、更新申請が必要です。
(注1)重症度分類を満たさない場合であっても、以下の要件を満たした方は医療費助成の対象となります(軽症高額対象者)。軽症高額対象者は、医療費助成の開始時期を、「その基準を満たした日の翌日」とします。
ただし、遡ることができる期間は、申請日(必要書類を申請窓口が受理した日)から原則1カ月とし、やむを得ない理由があるときは申請日から最長3カ月までとなります。
(注2)診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災したなど
その他
指定難病に関する福祉サービス等については、下記のページをご覧ください。
特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きにかかる臨床調査個人票(診断書)について
特定医療費(指定難病)受給者証の申請手続きの際に必要となる臨床調査個人票(診断書)の様式については、患者様へお渡ししておりません。 難病指定医及び協力難病指定医各位におかれましては、大変お手数ですが、下記兵庫県及び厚生労働省のホームページから様式をダウンロードするなど、ご用意のうえ、作成いただき、患者様にお渡しいただきますようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 疾病対策課(尼崎市保健所疾病対策課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3053(精神保健、難病対策、他)
06-4869-3032・06-4869-3019(公害健康補償・事業担当)
ファクス番号:
06-4869-3049(精神保健、難病対策、他)
06-4869-3068(公害健康補償・事業担当)