高齢障害者医療(後期高齢者被保険者)の還付申請
印刷 ページ番号1003338 更新日 2024年11月29日
高齢障害者医療(後期高齢者医療被保険者)の還付申請
- 後期高齢者医療を受給している障害者の人の一部負担金を助成します。
- 自己負担があります。詳しくは、[障害者医療及び高齢障害者医療の受給資格などについて]の[一部負担金(自己負担)の限度額]をご覧ください。
- 請求の時効は5年です。
- 書類の不備や却下などにより、福祉医療課より連絡をすることがあります。
高齢障害者医療の助成の方法
県内の医療機関・調剤薬局・柔道接骨院にかかるとき
- 「高齢障害者医療費受給者証」と「保険証や資格確認書」を窓口で提示し、「高齢障害者医療費受給者証」に記載されている自己負担金を支払ってください。
- 「高齢障害者医療費受給者証」を提示しないで「高齢障害者医療費受給者証」に記載されている自己負担金以上を支払い、医療機関等で精算できない場合は還付申請が必要です。
- 1カ月単位で、診療月の翌月以降に申請してください。
申請に必要な書類等
- 健康保険証や資格確認書など保険情報のわかるもの(マイナポータルの提示でも可)
- 高齢障害者医療費受給者証
- 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの(申請者の名義以外でも可)
- 領収書(受給者氏名・保険点数の記載のあるもの)
・領収書は原本とコピー1部が必要です。(原本を提出する場合は、コピーは不要) - 委任状(委任事項、委任者氏名、代理人氏名、受給者との続柄を記載したもの)
・同住所以外の代理人が申請する場合のみ
県外の医療機関・調剤薬局・柔道接骨院にかかるとき
- 医療機関等の窓口で後期高齢者医療の一部負担金を支払ってください。
(高齢障害者医療費受給者証は県外で使用できません。) - 受診から約3カ月から4カ月後に市から自動的に口座に振込みます。
(申請は不要です。支払われた一部負担金から「高齢障害者医療費受給者証」に記載している自己負担金を控除した額を助成します。) - 柔道接骨院を受診された場合は還付申請をしてください。
- 兵庫県外で2回以上受診し、1回目・2回目どちらかの支払額が受給者証に記載の一部負担金を下回るときは、還付申請をしてください。
支払額 (受診1日目) |
支払額 |
支払額 (受診3日目以降) |
申請の要否 |
---|---|---|---|
600円未満 | 受診なし | 受診なし | 不要 |
600円未満 | 600円未満 | 受診なし | 不要 |
600円未満 | 600円以上 | 受診なし | 必要 |
600円未満 | 600円未満 | 受診 | 必要 |
600円未満 | 600円以上 | 受診 | 必要 |
600円以上 | 600円以上 | 受診 | 不要 |
申請に必要な書類等
- 健康保険証や資格確認書など保険情報のわかるもの(マイナポータルの提示でも可)
- 高齢障害者医療費受給者証
- 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの(申請者の名義以外でも可)
- 領収書(受給者氏名・保険点数の記載のあるもの)
・領収書は原本とコピー1部が必要です。(原本を提出する場合は、コピーは不要) - 委任状(委任事項、委任者氏名、代理人氏名、受給者との続柄を記載したもの)
・同住所以外の代理人が申請する場合のみ
他公費医療制度(自立支援医療や指定難病など)を利用したとき
自立支援医療、指定難病などの公費医療制度が福祉医療費助成制度よりも優先になります。そのため、医療機関等の窓口(県外・県内問わず)においては、いったん公費医療の自己負担額をお支払いのうえ、翌月以降に還付申請をしてください。
ただし、障害の程度が「精神障害者保健福祉手帳1級・2級」で「高齢障害者医療費受給者証」の受給資格の認定を受けている人は、精神疾病における入院・通院の医療費は助成対象外です。
申請に必要な書類等
- 健康保険証や資格確認書など保険情報のわかるもの(マイナポータルの提示でも可)
- 高齢障害者医療費受給者証
- 銀行預金などの振込先口座のわかるもの(申請者の名義以外でも可)
- 領収書(受給者氏名・保険点数の記載のあるもの)
・領収書は原本とコピー1部が必要です。(原本を提出する場合は、コピーは不要) - 委任状(委任事項、委任者氏名、代理人氏名、受給者との続柄を記載したもの)
・同住所以外の代理人が申請する場合のみ
あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき
先に後期高齢者医療の還付申請をしてから、高齢障害者医療の還付申請をしてください。
申請に必要な書類等
- 健康保険証や資格確認書など保険情報のわかるもの(マイナポータルの提示でも可)
- 高齢障害者医療費受給者証
- 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの(申請者の名義以外でも可)
- 後期高齢者医療の支給決定通知書(写し)
- 施術明細書(写し)
- 委任状(委任事項、委任者氏名、代理人氏名、受給者との続柄を記載したもの)
・同住所以外の代理人が申請する場合のみ
医療費を10割負担したとき
還付申請は不要です。受診から約3カ月から4カ月後に市から自動的に口座に振り込みます。
申請の窓口
- 市役所 福祉医療課(電話6489-6359 ファクス6489-6398)
- 南部・北部保健福祉センター 各福祉相談支援課
(精神障害者保健福祉手帳を持っている人は各地域保健課) - 各地区 保健・福祉申請受付窓口
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 福祉医療課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6359
ファクス番号:06-6489-6398
メールアドレス:ama-hukushiiryou@city.amagasaki.hyogo.jp