空き家の減少に向けた取組

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1021364 更新日 2024年3月27日

尼崎市の空家等対策に関する取組についてまとめています。

尼崎市の空家等対策について

概要

 尼崎市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「尼崎市危険空家等対策に関する条例」に基づき、市内にある老朽危険空家の解消や空き家の利活用又は流通の促進に向けて様々な取組を行っています。
 今後もさらに増加すると考えられている空き家の発生を抑制するとともに、空き家の利活用や適正な管理を促進し、総合的、計画的に空家等対策を進めています。

尼崎市の空き家対策等に関する補助又は支援の事業一覧

空き家等対策に関する補助又は支援の制度を一覧にまとめました。申請・お問い合わせ先は各制度の担当部署となります。制度の詳細はそれぞれのページをご確認ください。

尼崎市の空き家・建築物に関する補助又は支援の対象者

空き家の改修費用や解体費用に対する複数の補助制度があります。どの制度をご利用いただけるかは以下のフロー図でご確認いただけます。なお、利用に当たっては他にも要件がございますので、詳細は各制度のページをご確認ください。

尼崎市の空き家・建築物に関する補助又は支援のご案内

空き家の早期除却、流通、利活用の促進を図るために、様々な制度を設けています。

  他人が所有する土地にある長屋建ての空き家や接道不良の土地にある空き家といった、
  除去するときに障害が多いと予想される空き家を除却する費用の一部を補助します。

  無接道等により単独での除却が困難な空き家を含む一帯について、一定の要件を満たす場合に、
  除却に係る費用の一部を補助します。

  個人の負担により対処することが難しい方に限定して、相続登記や遺言書の作成に要する費用の
  一部を補助します。

  これから中古住宅を購入してリフォームする子育てファミリー世帯又は新婚世帯の方へ
  向けた補助制度。

  一定期間利用されていない空き家や、建替えが難しい空き家をリフォームして活用する方へ
  向けた補助制度。

  中古住宅売買時に行うインスペクションや売買瑕疵保険への加入に対する補助制度。

  老朽危険空家等を含む土地に係る建築基準法第43条第2項2号の規定に基づく
  許可に関する補助制度。

  一定の要件を満たした空き家とその土地について、寄付を受け付けています。

  空き家・空き地を売りたい・貸したい方と利用希望者とのマッチングを行う制度。

  狭小地や無接道地とその隣地を統合する場合に掛かる測量・登記費用などの一部を補助します。

  耐震診断員を派遣し、目視による簡易な現地調査を行い、耐震性の評価などをまとめた報告書を
  住宅所有者にお渡しします。

  不特定多数の人が利用する建築物など(解体予定のないものが対象)の吹付け建材に
  アスベストが含まれているかの調査や、露出して吹き付けられているアスベストの
  除去に掛かる費用を補助します。

 

≪その他、空家等対策に有効な制度≫

空家等対策全般について

空き家の処分や活用にお困りの方へ(ご相談先)

空き家に関するお悩みについて、専門家へ無料でご相談いただけます。

空き家についてお悩みの地域等の団体の方へ

空き家についてお悩みを持つ地域の集まりやセミナーに、市の職員や弁護士等の専門家がお伺いして「空き家対策おしかけ講座」を開催します。

老朽危険空家等への取組について

空家等管理活用支援法人の指定について

参考

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6608(住宅政策担当)
06-6489-6139(空き家対策担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp