低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について(低未利用土地等確認書の発行について)

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印刷 ページ番号1037049 更新日 2024年5月10日

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

制度の概要

 土地の有効活用、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下又は800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

低未利用土地等確認書の発行について

 尼崎市内の低未利用土地等について、特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」については、空家対策担当にて発行します。

 下記要件をご確認の上、必要書類を空家対策担当までご提出ください。

低未利用土地等の確認のための要件について

1.令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡されたものであること。

2.譲渡した者(売主)が個人であること。

3.譲渡した土地等が低未利用土地等であること。

4.譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

5.譲渡価格の合計が500万円以下であること。(令和5年1月1日以降で譲渡した市街化区域の土地の場合は800万円以下となります。)

6.買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること。(一定の設備投資を行わずに土地を利用する場合は適用対象外となります。)

7.申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと。

※特例措置の適用対象となる譲渡要件の詳細(各法令の条文の適用)等については、管轄の税務署へお問い合わせください。(本市の確認書の交付を受けた場合でも、本特例措置を受けられない場合があります。)

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

1.低未利用土地等確認申請書【別記様式[1]-1】

2.売買契約書の写し

3.売買のあった土地等に係る登記事項証明書

4.低未利用土地等であることが確認できる書類【以下(1) ~(4) のいずれか】

(1) 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類

(2) 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

(3) 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

(4) その他要件を満たすことを容易に認めることあができる書類(上記(1) ~(3) を提出できない場合、【別記様式[1]-2】もしくは当該地を2方向以上から撮った写真等)

5.譲渡後の利用について確認できる書類【以下(1) ~(3) のいずれか】

(1) 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合【別記様式[2]-1】

(2) 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合【別記様式[2]-2】

(3) 上記(1) 又は(2) が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合【別記様式[3]】

 

制度の詳細及び様式のダウンロードは以下のリンクを参照してください。

その他(注意事項等)

 申請受付から確認書の交付まで2週間程度かかります。

 交付を郵送で希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。

 認書の交付をもって特例措置を確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 空家対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp