不良木造賃貸住宅の除却(解体費用)に係る補助金

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印刷 ページ番号1040739 更新日 2025年5月1日

補助金の申請について(※令和7年5月中旬頃に申請受付開始の予定です。)

本事業については、詳細が決まり次第、補助要件や提出書類等について本ページにて公表するとともに申請受付を開始する予定です。現時点で確定している要件等については以下のとおりですが、他にも要件を設定する予定です。

なお、補助金の申請は、解体工事の契約・着工前に申請が必要です。既に着工した工事については、補助金の対象外となります。

補助額

対象工事費の3分の2(上限額は1戸あたり50 万円で、当該住戸数が10戸以上である場合には、1 棟当たり500 万円)

補助対象者

敷地面積が300平方メートル以上か住戸数が5戸以上である老朽化した木造賃貸住宅の所有者。(※他にも要件あり。)

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 空家対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp