不良木造賃貸住宅の除却(解体費用)に係る補助金
印刷 ページ番号1040739 更新日 2025年5月27日
老朽化により不良な状態の木造賃貸住宅の除却に要する費用の一部を補助します。補助の対象となる木造賃貸住宅は、昭和56年5月31日以前に建築された木造の共同住宅又は長屋建て住宅で、敷地規模が300平方メートル以上又は住戸の数が5戸以上であることなどの条件があります。また、跡地の活用方法や活用を開始する時期について、一定の要件を設けています。詳細は「補助対象事業」の各要件をご確認ください。
(※)除却工事の着工前に申請してください。交付決定より前に着工している場合は、補助の対象とはなりません。
(※)申請期間内であっても、予算の範囲を超えた場合には受付を終了します。
(※)工事完了日から30日以内又は令和8年1月30日(金曜日)のいずれか早い日までに除却工事の完了に関する報告書を提出していただく必要があります。
(※)除却費用の一部を補助する制度ですが、跡地の活用方法など交付決定の条件に違反したときは、補助金を返還していただくこととなります。
(※)住宅を除却し、1月1日(賦課期日)に住宅が存在しない場合、原則として、土地の固定資産税・都市計画税は住宅用地特例が適用されず、税額が上がります。ただし建て替えをする場合は、1月1日時点で基礎工事に着工しているなどの要件を満たせば特例が適用される場合があります。固定資産税等について詳しくは、資産税課(06-6489-6264)まで。
申請期間
令和7年5月27日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
補助対象事業
次に掲げる要件の全てを満たす不良木造賃貸住宅の除却に係る工事とする。
1.補助の対象となる住宅の要件
木造の住宅(構造の一部が非木造であるものを含む。)で共同住宅又は長屋住宅として賃貸のように供することを目的とした住宅で、次の(1)~(3)に掲げる要件すべてに該当するもの。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
(2) 別表1に掲げる判定項目のいずれか、又は別表2に掲げる判定項目のいずれか2つ以上に該当するものであること。
(3) 申請日時点で居住その他の使用がなされていないものであること。
(4) 次に掲げるいずれかの要件に該当する規模の不良木造賃貸住宅であること。
ア 当該不良木造賃貸住宅の敷地(除却後に当該敷地と合筆等を行う予定の隣地を含む。)の面積が300平方メートル以上であること。
イ 当該不良木造賃貸住宅の住戸の数が5戸以上であること。
2.除却後の跡地の利用に対する要件
(1) 除却後の跡地について、除却工事が完了した日から起算して、3年を超えない範囲内において市長が定める日までにゆとりある広さの住宅の建築その他の良好な住環境の形成に資する跡地の利用を開始すること。
※ 「ゆとりある広さの住宅」は、次の(3)から(5)までに掲げる基準を満たす広さの住宅です。
※ 「その他の良好な住環境の形成に資する跡地の利用」は、当該除却後の跡地の周辺環境等により個別に決定します。まずは利用希望者の利用計画案やご意向をお示しください。ご意向等を踏まえて、協議により決定します。この協議には2週間から1カ月程度要すると想定しています。
※ 「3年を超えない範囲内において市長が定める日」は、当該跡地の利用方法に応じ、整備等に要する期間を考慮して個別に決定します。
(2) 跡地の利用を開始した日から起算して1年以上経過した日であって、市長が定める日まで当該跡地の利用を継続すること。
※ 「1年以上経過した日であって市長が定める日」は、当該跡地の利用方法に応じて決定します。住宅等を建築する場合にあっては期間を短く設定し、更地と同等の利用方法である場合などには期間を長く設定します。
(3) 除却後の跡地に共同住宅を建築する場合にあっては、住戸の床面積について、次のアからウに掲げる要件の全てを満たすものとすること。
ア 1住戸の床面積(壁芯で算定した専用面積。以下同じ。)を30平方メートル以上のものとすること。
イ 総住戸数に対し、1住戸の床面積が40平方メートル以上である住戸の数を2分の1以上(小数点以下は切り捨て)確保すること。
ウ 総住戸数が10戸以上である場合には、総住戸数に対し、1住戸の床面積が55平方メートル以上である住戸の数を5分の1以上(小数点以下は切り捨て)確保すること。
(4) 除却後の跡地に長屋住宅を建築する場合にあっては、1住戸の床面積を80平方メートル以上のものとすること。
(5) 除却後の跡地に戸建住宅を建築する場合にあっては、床面積を80平方メートル以上のものとすること。
(6) 除却後の跡地については、(2) の市長が定める日までの間において、当該跡地に住宅を建築しようとするときは、(3) から(5) までに掲げる要件を満たす住宅とすること。
(7) 除却後の跡地について、住宅等を建築せずに売却する場合にあっては、当該売却に係る契約書等において、(1) から(6) までに掲げる要件と同様の要件を付すること。
3.その他の要件
(1) 原則として当該跡地全体を更地の状態とするものであること(隣地との境界にある塀については残地することを認める場合もありますが、立木や土地に定着する構築物については、基本的に撤去していただきます。)。
(2) 補助金の交付決定後に除却工事に着手すること。
(3) 当該除却工事の費用について、国、地方公共団体等による他の補助金を受けていないこと。
補助対象者
次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 不良木造賃貸住宅の所有者(個人又は法人)であること。
(2) 申請者の他に所有権その他権利を有する者(共有者等)がいる場合にあっては、当該不良木造賃貸住宅の除却について、原則として全ての共有者等の同意を得ている者であること。
(3) 借地上に存する場合は、除却後の跡地の利用に対する要件を満たすことに関して、当該跡地について権原を有する者の同意を得ている者であること。
(4) 当該不良木造賃貸住宅の管理に関して、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項及び尼崎市危険空家等対策に関する条例(平成27年尼崎市条例第8号)第8条第3項の規定による命令を受けていない者であること。
(5) 次に掲げるいずれの者にも該当しないこと。
ア 役員等(補助対象者が個人である場合にはその者を、補助対象者が法人である場合にはその役員又は役員に準ずべき者をいう。)が暴力団員(尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員をいう。)以下同じ。)であると認められる者
イ 暴力団(尼崎市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められる者
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
補助金額
補助金の額 | 上限額 |
---|---|
次に掲げる(1)又は(2)のうち、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た金額(その額に1,000円未満切り捨て) (1) 補助対象事業に係る除却工事に要するの額(補助事業者が解体事業者にお支払いする額のうち、補助対象となる部分) (2) 1平方メートル当たり33,000円(標準建設費等のうちの除却工事費の額 ※) |
50万円に補助対象となる住戸の数を乗じて得た額。ただし、当該住戸数が10戸以上である場合は、1棟あたり500万円を補助の上限額とする。 |
※「標準建設費等のうちの除却工事費の額」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費の額でこの要綱による補助金の交付を決定する時点における額(無接道敷地に立地する等により、工法によるかかりまし費用が発生し、その工事の内容及び額が国の基準に適合する場合にあっては、これを加算した額)をいう。
補助金交付までの流れ
事前協議
補助金の交付を受けようとする者は、除却工事を施工する前(補助金の交付申請書を行う前)に、補助対象要件に適合しているか否かについて、市と事前協議を行う必要があります。次に掲げる書類を揃えて申し入れをしてください。
なお、事前協議により市から指示を受けた事項については、補助金の交付申請書等において補助対象事業の内容に反映させる必要があります。
提出書類
(1) 不良木造賃貸住宅の除却に係る事前協議申入書(第1号様式)
(2) 補助対象事業に係る除却工事を施工しようとする区域内の土地及び道路の状況並びに構築物の立地の状況を示した図画
(3) 当該不良木造賃貸住宅の全景及びすべての損傷個所が分かる写真
(4) 施行区域内に存する不良木造賃貸住宅の除却及びその跡地利用の予定を記した書類
※ 事前協議の申し入れを行おうとする時点においては跡地の活用方法等に変更が生じる可能性がある場合であっても、その時点における跡地の活用方法等を記載のうえ申し入れを行ってください。なお、交付決定後に跡地の活用方法等を変更する場合は、変更申請の手続が必要です。
交付申請
上記の事前協議を行った後、補助金の交付を受けようとする場合は、次に掲げる書類を添えて提出してください。
提出書類
(1) 不良木造賃貸住宅の除却に係る補助金交付申請書(第2号様式)
(2) 不良木造賃貸住宅の除却に係る工事実施計画書(第3号様式)
(3) 不良木造賃貸住宅の跡地の利用計画書(第4号様式)
(4) 不良木造賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し等、当該不良木造賃貸住宅が賃貸住宅として供されていた事実を証する書類
(5) 補助対象事業の工事見積書の写し(内訳がわかるもの)
(6) 当該不良木造賃貸住宅に係る土地及び建物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税台帳記載事項証明書)
(7) 当該不良木造賃貸住宅について共有者等がいる場合にあっては、すべての共有者等の同意書(第5号様式)
(8) 借地上に存する場合は、除却後の跡地の利用に対する要件を満たすことに関して、当該跡地について権原を有する者の同意書
(9) 当該不良木造賃貸住宅の除却後の跡地を売却する場合にあっては、当該売却に係る契約書等の写し
(10) 登記事項証明書で確認できる建物所有者と異なる者が申請する場合にあっては、遺産分割協議書の写し、戸籍等相続関係が分かる書類等その他所有権等に係る権限を有することを証明する書類
(11) その他市長が必要と認める書類
-
不良木造賃貸住宅の除却に係る補助金交付申請書(第2号様式) (Word 28.7KB)
-
不良木造賃貸住宅の除却に係る工事実施計画書(第3号様式) (Word 30.3KB)
-
不良木造賃貸住宅の利用計画書(第4号様式) (Word 31.1KB)
-
同意書(第5号様式) (Word 26.1KB)
工事完了報告
申請者は、補助対象工事が完了したときは、工事完了日から起算して30日以内又は令和8年1月30日(金曜日)のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を揃えて提出してください。
提出書類
(1) 不良木造賃貸住宅の除却に係る補助金工事完了報告書(第12号様式)
(2) 補助対象事業に係る工事請負契約書の写し(内訳が分かるもの)
(3) 補助対象事業に係る経費の領収書等代金の支払の事実を証する書類の写し
(4) 補助対象事業に係る除却工事の施工後の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
交付請求
1 市は工事完了報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該報告の内容が適当であると認めた場合は、補助金の額を確定し、その内容を不良木造賃貸住宅の除却に係る補助金交付額確定通知書(第13号様式)により補助事業者に通知します。
2 申請者は、不良木造賃貸住宅の除却に係る補助金交付請求書(第14号様式)を市に提出してください。
3 市は補助金交付請求書の提出を受けたときは、その請求に係る補助金を補助事業者に交付します。
申請取り下げ
補助金の交付決定を受けた申請者は、何らかの事情により補助金の交付の申請を取り下げるときは、速やかに、不良木造賃貸住宅の除却に係る補助金交付申請取下届(第8号様式)を市に提出してください。
変更申請
申請者は、補助金の交付決定を受けた補助対象事業の内容又は補助対象経費を変更しようとするときは、次に掲げる書類を揃えて提出してください。
提出書類
(1) 不良木造賃貸住宅の除却に係る補助金交付決定変更申請書(第9号様式)
(2) 変更内容に係る書類
補助要綱
申請・問い合わせ先
補助制度の申請先は「住まいと空き家の相談窓口」です。
申請についてご不明点等ございましたら下記問い合わせ先までご相談ください。
≪住まいと空き家の相談窓口≫
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6511
FAX番号:06-6489-6544
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 住宅部 空家対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp