空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除について

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印刷 ページ番号1003504 更新日 2024年4月1日

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 平成28年度税制改正において、租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別法施行規則の一部が改正され、空き家を相続した日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するという所得税においての特例措置が創設されました。

 さらに、制度拡充により令和6年1月1日以降の譲渡を対象に譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。

 本市においては、この特例措置を受けるために必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書の発行の申請を受け付けております。

 なお、この特例措置を受けるために必要な書類、適用対象となる家屋・譲渡の要件の詳細については、税務署にご確認いただきますようお願いいたします。

 ※令和6年1月1日以降の譲渡において、被相続人居住用家屋とその敷地等のいずれも取得した相続人の数が3人以上の場合、特別控除額は2,000万円になります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 空家対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6139
ファクス番号:06-6489-6597
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